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約束の有効性

相手と次のような約束をしてそれを守らなかった場合、民法に抵触するでしょうか。抵触する場合、何条でしょうか。 1.相手の土地を買い取るときに、「この土地は10年間は所有権を移転しない」と約束していたのに、3年で移転した。 1-1 上記の口約束をしていた場合。 1-2 上記の約束を文書で交わしていた場合。 2.相手の所有する江戸時代の絵画の写真を撮らせてもらうときに、「このフィルムは他人に譲渡しない」と約束していたのに、出版社へ売った。 2-1 上記の口約束をしていた場合。 2-2 上記の約束を文書で交わしていた場合。

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回答No.2

1-1と1-2、2-1と2-2はそれぞれ法的に違いはありません。 のちの証明が簡単か難しいか、というだけの違いです。 また、質問のような条件を付けた売買を特に禁止する文言もありませんので、契約は有効となります。 したがって、単純に考えて、約束を破ったわけですから、債務不履行による契約の解除(541条)ができ、さらに損害賠償(415条、709条)の対象となりえます。 民法は原則として私人同士の関係を規定した法律なので、刑罰を規定した条文は存在しません。 刑罰の対象になるとしたら、たとえば、ほかの場合は絶対に売らない(撮らせない)物を、 「その条件なら」と特別に売ってもらった(撮らせてもらった)とか、 「その条件だから」と特別に安い金額で買った(撮った)など、 「人を欺いて」「不法な利益を得」た場合には、 詐欺罪(刑法246条2項)となる恐れがあります。

wakabakun
質問者

お礼

たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

noname#57427
noname#57427
回答No.3

>民法の1条2項ですが、これに違反すると罰金、禁錮等何らかの処罰があるのでしょうか 民法は、私人間の契約や行為の効力を定めた法律にすぎませんから、仮に違反しても罰則等の定めはありません。 特別法(消費者契約法、割賦販売法、著作権法)の中には、取引のルールを定めると同時に罰則を定めているものもありますが、今回のご質問の例についてはいずれにも該当しません。 No.2さんが書かれたように「詐欺」があれば別ですが、これも「騙す故意」を証明しないといけませんから、実際には困難です。 結局は、私人同士の争いごとに対して、刑罰を持って規制することはないというのが基本的な考え方です。(それ故警察も「民事不介入」なわけです)

wakabakun
質問者

お礼

よく分かりました。 有り難うございました。

noname#57427
noname#57427
回答No.1

民法を持ち出すまでもなく、「契約違反」です。 強いて言えば 1条2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない でしょう。 もともと私人間の約束というのは、自由にできます。 民法は、その「約束」に漏れが有った場合に補充的に「こういう場合はこうする」を定めたものに過ぎません。(私的自治の原則と任意規定) 中には「こういう内容については約束しても無効」という強行規定もありますが、お書きの場面は正面から約束に反していますから任意規定の適用はなく、強行規定に半数内容でもありません。 口約束でも文書の約束でも効力は全く同じです。

wakabakun
質問者

補足

早速の御回答有り難うございます。 最初の質問で「民法に抵触するでしょうか」と言いましたが、実のところは「法令に抵触するかどうか」をお尋ねしたかったのですが。もしお分かりになりましたら御回答いただけると有り難いです。 また、御教示の民法の1条2項ですが、これに違反すると罰金、禁錮等何らかの処罰があるのでしょうか。 また、民法以外の法令によってでもいいのですが、1-1~2-2のようなことをすると、処罰の対象になるのでしょうか。

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