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住民税について

今年の10月より嫁が会社を退職し、扶養(専業主婦)になる予定ですが、嫁が支払っていた住民税の10月から12月分は、他の質問を見た限り、支払う必要があるのは理解できましたが、来年度の住民税はどうなるのでしょうか。所得がないから0円なのか、旦那が支払っている住民税が増額し嫁が0なのか・・・お教えください

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

まず、所得税も住民税も、個人ごとに請求され支払います。だから、奥様の住民税が、ご主人である質問者さんの住民税が増額されることは、あり得ません。 (奥様が専業主婦になるということで、奥様の納付書による支払いを、ご主人の収入から出すのは、問題ありません) 住民税は、後払い方式です。 そして、気分的に中途半端な時期が開始&締め日なので、分かりにくいのですが、「今年(12月末締め)の収入に対する住民税を、来年6月から、再来年5月までの期間に、支払う」のです。 つまり、平成19年の収入に対する住民税は、今年6月から支払いが開始し、来年5月までの期間に支払うことになっています。今年10月で会社を辞める場合、平成19年の収入に対する住民税は、12月分までではなく来年5月分まで支払います(……とは言っても、これは給与天引きの場合で、納付書による支払いの場合は最大でも4分割なので、来年1月が最後の納付締め切りになりますが) また、平成20年1月から10月までの収入に対する住民税は、来年(平成21年)6月からが支払い開始時期になります。 平成21年は所得がなくても、住民税は後払い方式なので、前の年に所得があれば、その年に所得が無くても、住民税の請求が来ます(汗)だから、0円ではありません。そして、前述の通り、ご主人の住民税が増額することもありません。奥様の所に、5月か6月に、納付書が送付されます。(その納付書の金額のでどころが、奥様の貯金なのか、ご主人の収入なのかは、問われません) まあ、世帯の住民税の合計としては、増額ですよね。 平成21年の収入に対しては、所得が無いから、住民税も0円になりますが、これが反映されるのは平成22年(つまり、再来年)の6月からです。

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その他の回答 (3)

  • sapporo30
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回答No.4

住民税は、後払い方式です。 給与所得者で、特別徴収の場合(給与天引き) 1月から12月までの分を翌年の6月から翌々年の5月まで 支払います。 ですから、10月に退職した場合は、11月分から5月分までが 昨年の所得に対するものなので、奥様が支払います。 そして、今年の所得1月から退職する10月までのものは、 来年の6月から支払います。 専業主婦だと、普通徴収として 6 9 12 3月

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

支払う必要があるのは平成20年分です 質問の主旨から言えば 10月以降来年の5月まで支払う分です (住民税は前年の所得に応じて課税され、給与から源泉徴収の場合は 6月~翌年5月に毎月、通常徴収の場合は6月~翌年1月に4回に分けて納付です) 質問の件は、退職時に残り(11月~5月の7か月分)を一括納付するか 通常徴収に切り替える手続きを行って、送付される納付書で納付します(最終納付期限1月) 来年の分は、今年の(10月までの)収入によります 10月までの源泉徴収票で確定申告することになると思います 所得が33万以上では住民税が課税される可能性が高いです 38万以上では課税されます 配偶者控除を適用するかどうか以外では、配偶者の所得税・住民税には影響しません、所得のあったものが納税します

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  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.1

昨年の4月~今年の3月の所得で住民税が計算され、6月か7月ごろに奥様あてに支払い用紙が届きます。

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