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源泉徴収について

20歳、男の大学生です。 現在スポーツクラブでインストラクターとして契約して働いており、月に2万円程度の収入があります。 その収入に対しての源泉徴収額が毎月10%あり、平成19年度の源泉徴収票によると源泉徴収税額は2万程となっているのですが、この源泉徴収税は税務署に申告などすれば還付されるのでしょうか? 調べてみてもよくわからなかったので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

先ず、質問者の総所得金額を計算します。 (1)インストラクター収入25万円(?)-必要経費=雑所得 必要経費は不明だから、雑所得は25万円以下 (2)アルバイト給与30万円-給与所得控除30万円=給与所得 給与所得はゼロ ∴総所得金額=(1)+(2)≦25万円 質問者は、少なくとも基礎控除(38万円)を受けられるので、 総所得金額-基礎控除<0万円 であり、 課税総所得金額=ゼロ です。 ゆえに、所得税は発生しないので、インストラクター収入とアルバイト給与から源泉徴収された所得税は、確定申告することによって全額が還付されます。

その他の回答 (5)

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.6

#3です。 無視してやってください。 所得控除忘れてました。(恥 領収書類はかき集めなくてもOKですね。

yun1234_2005
質問者

お礼

みなさんお礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 みなさんの回答を参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.4

#2の補足の質問についてですが、38万円というのは所得金額、つまり、収入が103万円中の所得控除65万円、基礎控除38万円ありますから、それ以上の場合です。 言い換えれば、収入が103万円以下ですと、103-65=38ですから、税額は出ないことになります(全額還付されます)。 つまり、月に収入が8万円ぐらいまでなら、税金が出ないことになります。なお、勤労学生控除を受ければ、さらに収入に余裕が出てきますが・・・。

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.3

国民年金は払ってますか? 生命保険は加入してますか? 親が払ってくれていても名義が本人なら・・・

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

仕送りとか除いて、月に2万円程度の収入しかなければ、 年間MAXで24万ですよね。 38万(基礎控除)以下ですので、全額還付されます。

yun1234_2005
質問者

補足

実は他にもバイトをやっていて、そっちで30万程の収入があります…。 ちなみにそのバイトでの源泉徴収額は0円です。 その場合、収入が38万円を超えているので還付されなくなってしまうんでしょうか…?

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.1

国税庁のサイトは見ましたか? なぜわからなかったのかわからないけど 既出の情報だけから判断すれば  確定申告すれば  還付されます! 頑張って(^^)/

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
yun1234_2005
質問者

お礼

一番肝心なサイトを見ていなかったんですね…。 ありがとうございます!

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