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死亡保険金を担保として、お金を貸すことは法律上可能なのでしょうか?

ro-sokuの回答

  • ro-soku
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回答No.2

死亡保険金の受取人は、どなたになっていますか?仮にお義父様になっていたりすると遺言状を残していただくか、受取人を分割していただくとかすれば安心ですが。保険料が一時払いでなく払い込み期間中なら、失効にならない様見守ってさし上げることが必要です。どんな約束(契約?)を取り交わしても、保険が有効に継続しない限り意味を為さないことになります。将来(現在でも)契約者貸付で相殺できれば良いですが・・・。 お義母様のご年齢や事情にもよりますが、今後の保険料負担を援助できるくらいの覚悟があれば、この問題は解決できると考えます。

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