解決済みの質問
所得税率5%の領域か10%の領域かがわからないので逆算します。
5%ならば
税 = 95000 = 課税対象額×5%
課税対象額=95000÷0.05 = 1900000
10%ならば
税 = 95000 = 課税対象額×10%- 97, 500円
課税対象額=(95000+97500)÷0.1 = 1925000
10%の税率は、課税対象額が195万を超えた場合なので、10%だと矛盾しますね。
ですから、おそらく課税対象額は約190万円、税率は5%ですね。
ということは、医療費控除を適用すると、課税対象額は
課税対象額 = 約190万-(65万-10万) = 約135万
にまで減ります。
年間の税額 = 約135万×5% = 約67500円
還付申告をすると、
95000円 - 約67500円 = 約27500円
が戻ってきます。
なお、医療費控除を申告することによって国の所得税だけでなく、住民税(平成20年6月~平成21年5月)も安くなります。
税金が戻ってくる場合の確定申告のことを「還付申告」と言いますが、還付申告の場合は、税務署が混雑する確定申告シーズンに申告する必要がなく、また、申告期限は5年間です。
また、たとえば、3年後に申告しても、3年前の住民税もちゃんと戻ってきます。
なお、健保や生保などから給付(補填)されたお金は、医療費から引き算しなくてはいけませんので、ご注意を。
投稿日時 - 2008-02-03 03:49:45
お礼
ご回答ありがとうございます。
生命保険からの給付ななかったので、計算していただいた金額になりそうです。
ご丁寧に回答していただき大変感謝しております。
投稿日時 - 2008-02-03 13:17:46
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
このデータだけでは、確実な税額を算出することはできませんが、
条件として、
・給与所得しかない
・住宅借入金等特別税額控除等の税額控除がない
・医療費から控除される生命保険料等がない
とすると、源泉徴収税額が95,000円の場合の課税所得は逆算すると1,900,000円になります。
(源泉徴収票に記載されている給与所得控除後の金額ー所得控除の額=1,900,000円になるか確認してください)
であるとすれば、そこから(医療費の金額-100,000)=550,000円をさらに控除することになりますので、
1,900,000円-550,000円=1,350,000円が新たな課税所得となります。
そこに税率を掛けると
1,350,000円×5%=67,500円が年間税額となり、27,500円が還付されることになります。
投稿日時 - 2008-02-03 03:56:51
お礼
ご回答ありがとうございます。
・給与所得しかない
・住宅借入金等特別税額控除等の税額控除がない
・医療費から控除される生命保険料等がない
上記の条件にあてはまりますので、計算していただいた金額になりそうです。
ご丁寧にご回答いただき大変感謝しております。
投稿日時 - 2008-02-03 13:20:20