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自動車と単車の事故の過失割合について教えてください

自動車が先行で30m手前から左折の合図をしておりました。単車は合図には気づいたのですが、自動車の進入路が鋭角だったので大回り左折になってしまったため(左側に寄ってこない) ここで曲がるとは判断せずそのまま直進。その結果、自動車のサイドミラーと単車の前方が接触し 単車は転倒。擦り傷だったので人身にはしませんでした。双方の保険屋さんにお任せするのがよいのでしょうが、自動車のほうが保険を使うのがイヤなのか・・それとも保険に入っていないのか分かりませんが、保険屋さんが出てきません。 このような事故の場合、一般的な過失割合はどのようになるのでしょうか。 5:5になることはあるのでしょうか。 よろしくお願いします<m(__)m> ☆自動車は徐行・単車は法定速度です。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

一般的にはバイク2:8事故ですが、大回り左折の場合は単車に誤解を与える要素もあり、左折車には一層の注意が必要 したがって、バイク1:9ということも修正要素として考えられます。 判例集 抜粋

その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

左折車があらかじめ左端側に寄って左折できない場合の基本過失割合は40:60です。 これは四輪車対四輪車の場合で、今回はバイクです。 そこで車種修正し、50:50となります。 あらかじめ左側端に寄って左折できない場合は、道路交通法34条に直接違反していない事となり、 通常の交差点の左折事故とは過失割合が大きく異なります。 道路交通法34条は「出来る限り」左側端に寄るよう要求しているに過ぎません。

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.1

http://www.jiko2.com/kasituwariai/b025-.html こちらを参考に。 自動車が車線変更して後方のバイクが衝突した場合、 車:バイク=80:20となっているみたいです。

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