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出張費の費用処理判定について

社員が3ヶ月国内出張します。 出張宿泊先として会社契約でマンスリーマンションを借りました。 会社としてはホテルより安く済むという理由なんですが、 これは旅費として処理して大丈夫でしょうか? また、実質出張であれば期間に関わらず旅費として処理できるのでしょうか? お分かりになる方教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

実体は、生活の拠点が移るのではなく長期出張に伴う宿泊費の低減を目的とした支出なので、旅費としても否認されることは無いと思います。 また、実費精算でも、実体が出張であり社会通念上妥当な金額であれば旅費でしょう。ただし、多額の出張手当は給与となります。 今後のことも考慮して、このような事も含めた出張旅費規程を定めた方が対外的にも宜しいと思いますよ。

keirikei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。   実体が出張であれば期間に関わらず旅費で処理しても問題なさそうですね。規定次第ですが。。

noname#77757
noname#77757
回答No.1

※原則として何所へ出張し何所で会議をし泊まった所の領収書を受け取りそれを提示して旅費精算をします。 ※会社契約でマンションを借りる行為は一般的に転勤・赴任の時の社宅を言います。 ※三ヶ月なら単身赴任でもいいかと思います。半年で赴任する場合もあるから。

keirikei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 個人的に3ヶ月の出張での住居の無償貸出しは規定次第で旅費で何とかいけると思うんですが、それ以上の期間になると旅費で処理するのは常識的ではないのかなぁと。。 でも会社的には旅費で処理したいんですよね。

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