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印紙税について
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- k3des
- ベストアンサー率60% (54/89)
>収入印紙と収入証紙は別物です。 《収入印紙》 >収入印紙は国税の印紙税法に基づく納付の手段として使用されるもので、作成された文書の内容が印紙税法の該当となるものであれば印紙税の対象となり、納税の代わりに購入した収入印紙をその文書に貼付割印するのが一般的です。(例外としては銀行等はの通帳に税印押なつ機を使用し使用回数に応じて納付する方法あります。) >具体的な文書としては、請負契約、消費貸借契約、預金通帳証書、領収書やレシート等が課税文書に該当します。(印紙税法上に記載されていない文書は不課税となります。) >課税文書でも作成者などによって非課税の規定があります。 >また、文書の内容や記載された金額によって税額が変わります。 《収入証紙》 >都道府県などの条例に基づいて使用料や手数料を徴収する手段として発行する金銭上の価値を示す証票のことで、地方公共団体に対して決められた手続きや使用申請を行う場合にその手数料として購入した収入証紙をその申請書に貼付割印をして納付するものです。 >公立高校の入学志願者選考手数料、パスポートの発行手数料、自動車運転免許更新手数料などがありますが具体的には各地方自治体によって異なると思います。 詳細は、下記HPをご覧ください。 印紙税⇒http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm 収入証紙⇒http://www.pref.saitama.lg.jp/A11/BA00/shoushi/top2.html
- mouryou
- ベストアンサー率27% (229/826)
契約書を作ったり領収書を作った場合に必要になります。額面に応じて税額が決まります。どういった目的の税なのかは国が収入を確保するためです。発行した側が税を収入印紙を購入して添付することで税を納入します。例えば契約書を取り交わすときには自分の作った方の契約書に印紙を貼付して取り交わすことになります。印紙税が免除されている公共団体と契約書を取り交わすときは相手側に渡す方に印紙を貼付して渡して、こちらに渡されるものに関しては印紙なしの契約書が渡されます。
お礼
ありがとうございます。 勉強になりますm(_ _)m
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