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任意継続について

4月に退職して5月に結婚します。 今度は扶養内でのパートを希望してます。 もしすぐに見つからなかったら・・・・ その場合失業手当をもらう期間は扶養に入れないので失業手当を貰うまでは社保を任意継続して給付期間が終わったら任意継続の保険料を支払わないで失効させて扶養に入るのほうがい迷ってます。 任意継続したほうが少し保険料は安くなります。 妊娠も考えてましたが任意継続しても出産手当と出産一時金の 両方は出ないとわかったのでだったら扶養にと思ってます。 退社→任意継続→結婚→失業手当給付期間終了→任意継続失効→扶養 って感じが一番いいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

>任意継続したほうが少し保険料は安くなります。 これは、国民健康保険と比較してという意味ですか? そういう意味なら、あなたがお考えのとおりでベストだと思います。

himeko4663
質問者

お礼

国民健康保険と比較して4000円くらい違うようです。 実際、退職したらもう一度計算してもらいますがその場合もし 国保のほうが安かったら任意継続を国保に変更して同じように したいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

失業手当給付は、 失業していて   就業の意思が有るが 就職できない者に 一定期間給付する ものです 就業の明確な意思が無ければ 支給されません   その原則をお忘れなきように その上で 収入と保険料等を いろいろなケースで試算してみると良いでしょう 結婚して 扶養認定されるまでは 国民年金料を納付しなければなりません

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