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交通事故の損害賠償請求訴訟

交通事故加害者の家族です。最近被害者から突然訴えられました。 訴えられたのは、加害者本人、車所有者、保険会社です。 訴状を見ると、被害者は交通事故で以前から患っていた病気が悪化したと主張しているが、保険会社は認めていないようです。 3000万近い金額を請求してきましたが、わからない事だらけなので教えてください。この場合全て弁護士にお任せしたほうが良いのでしょうか?請求命令が出た場合、保険会社が支払ってくれるのでしょうか? とても個人で支払える金額ではありません。 また、こういう裁判は通常何回位開かれますか? 教えてください。

  • m-feb
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  • ken200707
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回答No.1

前提として、当該事故車両に有効な自動車保険(所謂任意保険)と自動車賠償責任保険(自賠責)があるものとします。 交通事故の場合、民法の規定 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 により、運転者、所有者が賠償責任を負うことになります。 また、保険は“賠償責任”保険なので、法律上発生する賠償責任を補償します。よって“請求命令が出た場合”(つまり損害賠償を行えとの判決)は、その判決で明示されている“賠償金額”を保険会社が補償する責任があります(但し、保険契約金額を上限としてですが、例:対人1000万円の契約で賠償金額が2000万円なら、1000万円まで、無制限なら、10億でも、20億でも保険会社が負担します)。 よって、契約内容が適切であれば、“個人で支払える金額”の心配は全く不要です。 “弁護士にお任せしたほうが良い”上記のように、保険会社が負担する金額は判決によるので、よほどのことが無い限り、保険会社は有能な弁護士を手配するでしょう、仮に弁護士が無能であっても、賠償金は保険会社が負担するので、質問者が心配するようなことではないでしょう。 “裁判は通常何回位開”は状況次第です、相手の主張が多岐にわたっているのであれば、回数は増えるでしょうし、また、判決に不満があれば、控訴(或いは上告)がなされ、回数は増加するでしょう。 でも、民事裁判なので基本的に質問者(或いは運転者)が出廷する必要はありません(証言をする場合は出廷するでしょうが)。

m-feb
質問者

お礼

とてもわかりやすく教えていただきありがとうございました。 裁判や法律についての知識がないため不安でしたが、安心しました。 ありがとうございました。

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