• ベストアンサー

民法177条の第三者とは?

pastoriusの回答

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

当事者以外の者です。 民177であれば登記を行った本人以外の者。 たとえばAさんがBさんに車を売るという売買契約について「第三者」という言葉が使われた場合は、売買契約の当事者であるAさんとBさん以外の者を指します。 たとえばAさんがBさんとCさんとDさんとEさんを雇うという雇用契約について「第三者」という言葉が使われた場合は、AさんBさんCさんDさんEさん以外の者を指します。

shinyu0823
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 民法177条

    民法177条にある第三者って何ですか? 具体例で教えてください。

  • 民法505条

    法学部学生で民法を勉強しているのですが、分からないところがあるので教えて頂けるとうれしいです。 質問ですが、民法505条二項但書において、「善意の第三者に対抗することができない」とは具体的にどういうことでしょうか?例などがあれば教えてください(^^;)

  • 民法440条について教えてください。

    民法440条について教えてください。 民法440には、「第434条から第439条までに規定する場合を除き」 連帯債務者の一人に生じた事由が 他の連帯債務者に効力を生じないと規定されています。 連帯債務者の一人に生じた理由が他の連帯債務者に効力を 生じる場合は、第434条から第439条に具体的に 規定されているので分かるのですが、 効力を生じない場合は、「除く」とあるので 具体的にどのような場合が当てはまるのかイメージできません。 440条の相対的効力が当てはまるケースの例としては どのようなものがありますでしょうか。 どなたか、ご教示ください。

  • 民法574条は、民法484条の特別法ということが出来るのでしょうか?

    民法574条は、民法484条の特別法ということが出来るのでしょうか? また、請負契約にも574条が準用されるのでしょうか?

  • 民法468条について分からないことがあります。

    民法468条について分からないことがあります。 この条文の一項では、 債務者が「異議をとどめないで」前条の承諾をしたときは、 譲渡人に対抗することできた事由があっても これをもって譲受人に対抗できない。 とあります。 この「異議をとどめないで」とはどういう意味でしょうか。 反対しなかったときという意味でしょうか。 具体的にどういうようなケースでこの条文が 適用になるのかが思い浮かびません。 お詳しい方、具体例を挙げてご教示ください。 よろしくお願いいたします。

  • 民法546条はなぜ存するのか?

    民法546条はなぜ存するのか? と問われたとき 民法546条がないと仮定した場合に、民法533条は適用できないのか 教えてください。

  • 民法4条

    民法4条1項の文末の方の「但し単に権利を得又は義務を免るべき行為は此限りに在らず」というところの意味が良くわかりません。わかりやすい例を出して教えて下さい。

  • 民法460条について

    民法460条において保証人の主たる債務者に対する事前求償権についての規定があります。 そもそも主たる債務者は保証人の事前求償権に応じる資力があれば債権者に弁済すればよいと思うのですが、何かできない理由があるのでしょうか? 制度の主旨がまったくわかりません。 ですので合わせて民法461条の主旨も理解が進みません。 何卒ご教授賜りたいと存じます。宜しくお願い致します。

  • 民法第90条、民法第709条の条文を教えて下さい。

    民法第90条、民法第709条の条文を教えて下さい。 できれば現代語に訳していただければ幸いです。

  • 民法119条がどうしても理解できません。

    民法119条がどうしても理解できません。 (民法119条) 『無効な行為は追認によってもその効力を生じない。但し当事者がその行為の無効であることを知って追認した場合は、新たな行為をしたものとみなす』 ここで質問なんですが・・・。 (1).但書以降、「当事者がその行為の無効であることを知って追認した場合」とは具体的にどのような例があるのでしょうか? (2).(1)で追認した場合、追認の遡及効は生じるのでしょうか? イメージがわかず困っています。どなたかお分かりになる方、ご教示お願いいたします。