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保険や扶養控除などに関する質問

 時給や出勤日などを最大限に考慮して計算してみると、 年収は260万円程になることが分りました。  この場合私は親の扶養から外れると思うのですが、  1:具体的にどれくらい家計と私自身に負担(保険や税金、 扶養控除の取り消しによる親の手取金額の減少など)が掛かるの でしょうか?計算の仕方を教えてください。  2:そして、仮にこの仕事を変わったり止めた場合、 所得税などのお金は以前と同じ金額を支払わなければならないのでしょうか?  どうぞ宜しくお願いします。

noname#71786
noname#71786

みんなの回答

  • f-kafka
  • ベストアンサー率60% (42/70)
回答No.2

こんにちわ。 ご自身の負担で言えば、そのお仕事で社会保険に加入するとなれば、その社会保険料(健康保険、雇用保険は純増、年金は恐らく微増)。それに所得税と住民税(翌年6月から)くらいでしょうか。 親御さんの場合は、所得税の扶養親族が1人減る事により課税所得が38万円上がるので、それ(38万円)に税率をかけた額が純増。寡婦や特別の寡婦であった場合は、その控除も取れなくなるのでその控除分(寡婦:27万、特別の寡婦35万)に税率をかけた額が純増。会社から扶養手当のようなものをもらっていたら、それがなくなる可能性があり、そうなるとその分純増。 ・・・と思いつくところはこんなところでしょうか。 箇条書きにすればよかったですね。。。 2の質問は、住民税に注意ですね。住民税は前年の収入に対して課税されて納めるので、仮に今年の12月まで仕事をして、来年は1年間無収入でも来年住民税がかかります。

noname#136164
noname#136164
回答No.1

>1:具体的にどれくらい家計と私自身に負担(保険や税金、 >扶養控除の取り消しによる親の手取金額の減少など)が掛かるの >でしょうか?計算の仕方を教えてください。 国民健康保険料は市区町村によって金額が違うので、市区町村役場にお尋ね下さい。 親御さんの所得税の控除額については、扶養家族が一人減ると年末調整の際に最低で38万円の控除がなくなります。 >2:そして、仮にこの仕事を変わったり止めた場合、 所得税などのお金は以前と同じ金額を支払わなければならないのでしょうか? 所得税というのは収入に応じて支払う税金ですから、収入金額が変われば当然所得税額も変わります。

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