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収入と扶養控除

sanoriの回答

  • sanori
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回答No.1

質問者様は、おそらく16歳以上23歳未満ですよね? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 特定扶養親族(控除63万円)に該当します。 お父様の収入と家族構成からして、お父様の当年度の所得税と翌年6月~翌々年5月の住民税をひっくるめて15%ぐらいの税率の効果があります。 つまり、所得税と住民税を合わせて、 63万×約0.15 ≒ 9万4千 9万~10万円ぐらいお父様にかかる年間の税金が高くなります。 ご存知でしょうが、 あなたの年収を103万以下に抑えれば、上記の「9万~10万円」の増額がなくなります。 なお、 収入が増えると、健康保険や年金の保険料をご自分が負担することになるかもしれません。 お父様がサラリーマンの場合、あなたが扶養に入っても入らなくても、お父様の健康保険料は高くなりません。つまり、健康保険のことだけを考えれば、あなたが健康保険料を負担する分だけ、トータルで損ということです。

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