• 締切済み

婚姻届無効・取り消しの裁判について困っています。

アドバイスお願いします。 海外で、外国人とその国の方式で結婚したつもりで、日本の市役所に必要書類と日本の婚姻届に署名などをして提出し受理されました。ところが相手は逃げて今どこにいるのかもわかりません。日本にいないことは確実です。彼を探している間にわかったことは、私たちの結婚はその国では成立していないこと、日本に提出した結婚証明書は彼が作った偽物、彼には既に妻子がいたということでした。 家庭裁判所に婚姻届無効・取り消しの申立てに行ったところ、相手が日本に住んでいないので、審判はできない。裁判になります。といわれ受付てもらえませんでした。 裁判は自分でもできるのですか?と聞いたら、調停や審判の申立書は記入式ですが、裁判で裁判官が納得するような訴状を自分で書くのは無理だと思われます。また裁判のたびに出廷しなくてはならないですし、立証するための書類を取り寄せたりなど、自分で行うのは不可能に近い、一度弁護士さんに相談してといわれました。 以前弁護士の無料相談で弁護士費用について聞いたところ費用は80万円くらいといわれました。とても弁護士さんにお願いするお金はありません。 相手の子供が生まれてまだ間もない上に、戸籍上は配偶者ありの私は母子手当ももらえていません。  法テラスに一度電話もし、費用扶助などについて聞いたのですが、私は収入がなくても現在両親たちと一緒に住んでいるため家族に収入があり対象にならないとのこと。 現に、子供はここにいて、父親はいないくてこんなに困っているという状況があるのに、外国人が絡むとこんなに複雑になるものなのでしょうか? 立証するのに必要なことや書類はどのようなものなのでしょうか? 婚姻届無効取り消しの裁判にかかる弁護士費用はいくらぐらいなのでしょうか? 弁護士無しで行うことはできるのでしょうか? もう私の戸籍はどうでもいいので、探偵興信所などを使って彼を探して離婚届にサインをもらうほうが安くすむのでしょうか? このまま何もしなければ一生配偶者有りのままなのでしょうか?(相手が日本人なら、失踪宣告や別居期間後離婚の手続きは比較的しやすいが外国人は別とききました。) どうすればいいのでしょうか? 困っています。 ぜひアドバイス、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

既にお調べになっていることと思いますが、外国人との婚姻成立要件は、法の適用に関する通則法24条に定められています。 裁判では、今回の婚姻がこの要件を満たしていないことを90182550さんが立証すればよいものと思います。 したがって、立証すべき証拠が揃っているかその見通しがある程度あれば、本人訴訟でも何とかなるものと思います。

90182550
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お恥ずかしながら通則法というものをまだ読んでいなくて、ネットで今検索したところ奥が深そうな内容でした。しっかり読んでみたいと思います。ありがとうございます。

noname#66092
noname#66092
回答No.3

専門家ではありませんが、少々疑問に思ったので書かせていただきます。 婚姻届を出した市役所には相談されましたか? >日本に提出した結婚証明書は彼が作った偽物・・・ とありますが、この時点で市役所での婚姻届受理が無効になるのではないですか? 書類不備と言うことで・・・。 婚姻の取り消しについて質問されていますが、「そもそもの婚姻届が書類不備で無効になる。」として、市役所に訴える事は出来ないのでしょうか? 知識が無い者の戯言で、見当外れでしたらスミマセン。

90182550
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 受理されてしまったものを撤回するのは難しいようです・・・。

回答No.2

日本の法律は「裁判離婚」と協議離婚が認められています。裁判離婚の条件は民法は次のように定めています。 (裁判上の離婚)第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。《改正》平16法1472 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 2が立証できればすぐに、3が立証できれば3年後に裁判離婚ができるというわけです。 裁判は「動かぬ証拠」があれば、弁護士無しでもやってできない話ではありません。弁護士さんに頼むにしても、「動かぬ証拠」があるかないかで、大きく変わるでしょう。 そうすると、本件は「動かぬ証拠」をどうやって集めるか?という問題に帰着されます。思いつくまま考えてみると・・ (1)まず前夫が現在日本にいるかいないかが問題でしょう。これは警察に失踪届をとりあえず出して、警察に探してもらうのはどうでしょう。たとえ日本に居ないことが明らかでも、それは黙っていて警察に探してもらって、このどちらかかを証明してもらおうという作戦です。 外務省の入出国記録でわかるはずですから、外国人夫の入出国記録なら、警察でなくても、質問者さんが法律上の配偶者の立場を利用してアクセスできるかも知れませんね。外務省に「夫がいつもまにか居なくなりました。夫の入出国記録を知るには、どうしたら良いか?その条件は?」という質問の電話をかけてみるとよいでしょう。この場合、質問者さんの込み入った事情を話すと腰を引くこと確実でしょうから、そういった話は一切せず、このように形式的・事務的に聞くのがポイントです。「詳しい事情は?」と聞かれても、「そんなことはおたくには関係ないでしょう」とかわすことです。「そういう事情では御調べできません」という口実を役人に与えるようなものです。 警察とか外務省に電話したりでかけたりしたときは、ノートを100円ショップで買ってきて、すべて年日時を書いて必ずメモを取っておきます。これも裁判での証拠になり得るからです。 警察に失踪届を出しておけば、その日から3年後は3を満たすことになるでしょう。失踪届どころか、結婚詐欺、重婚罪で刑事告発もありうるでしょう。私でしたら、結婚詐欺、重婚罪で刑事告訴、譲って失踪届の作戦を立てますが・・・ (2)相手は外国人でも、質問者さんは日本に住んでいる日本人ですから、ゴチャゴチャ言えばきりがないでしょうが、民法に従い裁判離婚を求める方針で、私は何とかなるという考えです。相手は裁判に出廷不可能ですから、裁判が成立せず、門前払いを食らう可能性があります。これを回避するには、夫の最後の住所をはっきりさせることが決め手になります。最後の住所をはっきり書き、そこに現在いないことを証拠ずけることが重要です。こうすると、公示通達ということをやってもらって、相手の返事が何もなければ、裁判は開始できます。 (3)ご両親と同居なら、ご両親を証人に申請するとか、友人知人を証人 申請するとか、紙の証拠以外の「動かぬ証拠」どんなものがあるか、良く考えると良いです。 >もう私の戸籍はどうでもいいので、探偵興信所などを使って彼を探して離婚届にサインをもらうほうが安くすむのでしょうか? この場合が「協議離婚」に当たります。本件探偵興信所を頼む費用は弁護士費用位になりそうですが、一度見積もりしてもらってはどうでしょう。見積もりは無料です。探偵興信所は電話帳やインターネットで、あふれるほど乗っています。 >このまま何もしなければ一生配偶者有りのままなのでしょうか?(相手が日本人なら、失踪宣告や別居期間後離婚の手続きは比較的しやすいが外国人は別とききました。) 上の民法規定により3年が目途でしょう。(繰り返しになりますが、動かぬ証拠があっての話です。) 個人的には、私は外国人の方が離婚は容易と思います。日本人同士でさえ婚姻の継続は難しい時代です。外国人と日本人の婚姻が破たんしても「離婚は認めない」とは誰もいわないでしょう。裁判官がおかしな判断したら、高裁とか最高裁に進めば良いでしょう。弁護士なしでも、本件、度胸があれば可能と私は思いますが・・・

90182550
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 現地の警察には 現地での婚姻は成立していないので(どこの国も家族のみが失踪届けを出せる)失踪届は受け付けてもらえませんでした。 日本の警察には 日本にいない人のものは受け付けられないといわれました。民事で養育費請求などは考えていないので、刑事で公文書偽造罪なのでなんとかなりませんかと聞きました。公式に被害届を受理されたわけではなく 話を聞いてもらったような感じです。外国が絡んでいるのでどこまでできるかわかないようで・・・。警察に相談に行ってから一度 私の本籍を確認する電話があったのですが、それ以降連絡がありません。 捜査されるか打ち切りされるか 連絡待ちの状態が続いています。 もちろん大使館、外務省にも問い合わせましたが、いい返事はもらえませんでした。 >紙の証拠以外の「動かぬ証拠」どんなものがあるか、良く考えると良いです。 私は外国で妊娠して、出産のために帰国、という形だったので彼が日本にいた痕跡がないのです。 moonliver_2005さんのおっしゃるとおり、”度胸があれば”ですね。 がんばって見たいと思います。アドバイスのように婚姻届無効より離婚という形のほうが持っていきやすいのかもしれません。 アドバイスありがとうございました。

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.1

離婚とか婚姻無効であれば、受任する時点で20万~30万、勝訴した場合 の報酬として20~30万が相場でしょうね。 ご質問のようなケースでは、相手方が出頭して来ず、欠席裁判みたいな 形で訴訟が終わると思われるので、敗訴ということはないでしょう。 >弁護士の無料相談で弁護士費用について聞いたところ費用は80万円 >くらいといわれました。 80万円というのが着手金のことであれば、かなり高いです。 よほど儲かってる弁護士さんなのでしょうか・・・ あるいは国際私法にあまり詳しくなくて、引き受けたくないために高い 金額を提示したのかも知れません。 >自分で行うのは不可能に近い、一度弁護士さんに相談してといわれま>した。 やってやれないことはないですが、かなり大変でしょうね。 とりあえず、5回くらい法律相談に行ったら、妥当な金額でやってくれ る良さそうな弁護士さんに当たると思います。

90182550
質問者

補足

回答ありがとうございます。弁護士会の法律相談についてなのですが、有料(30分 5250円)で外国人法律相談に相談するのと無料の法律相談、ではやはり教えてもらえる内容の濃さがちがうものなのでしょうか? 相談を担当される弁護士の方によってかなり違うものなのでしょうか?よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 子連れ再婚の手続き(婚姻届、家庭裁判所、入籍届)

    未成年の子連れの女性と結婚します。 子供は妻を筆頭とする戸籍に入っています。 妻、子供は他県に住んでおり、今回、妻の済む自治体で婚姻届を提出し、妻を私の籍に入れた上で、家庭裁判所で許可をもらい子供を同じ籍に入籍させたいと思っています(養子縁組はしません)。妻と子供の住所はしばらくしてから変更しようと思っています。 婚姻届を提出するときに私と妻の新戸籍を作り(現在私は親の戸籍に入っています)、子供が妻のいた戸籍に1人残った状態になります。 そのあとすぐに子供を私達の新しい戸籍に入籍させたいのですが、この場合、どんな書類を持ってどこの家庭裁判所に行けばよいのでしょうか。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_19.html によると、戸籍の筆頭者申立人の住所地の家庭裁判所に申立人の戸籍謄本と理由を示す書類を持って行くよう書かれていますが、申立人とは子供でしょうか、妻でしょうか、私でしょうか。すでに子供は戸籍の筆頭者になった状態ですので、子供の申し立てとして子供の1人の戸籍謄本を持って行けばよろしいのでしょうか。それとも妻(あるいは私)の申し立てで妻(あるいは私)の戸籍謄本を持って行けばよろしいのでしょうか(この場合、妻はすでに私の戸籍に入っていることになりますから、新しい本籍地の役所に請求しないといけませんよね?) 実はここまでの処理を、なんとか1日で終えたいのです(子供を1人戸籍に残す日を作りたくないのです)。 アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 家庭裁判所での婚姻届無効までの期間

    家庭裁判所での婚姻届無効までの期間について教えてください。 私(男性A)と女性Bが、先日婚姻届を役所に出し受理されました。 婚姻届は提出の1週間前に、男性Aと女性Bで作成し、双方婚姻の意思がありました。 婚姻届は男性Aが一人で提出に行きましたが、女性Bは提出前になり、不安になり婚姻の意思が消えたため、男性Aに提出しないでほしいと電話をかけようとしましたが、男性Aは電話がかかっていることに気づかず提出し、婚姻届は受理されました。 法律相談に聞き、どちらかに婚姻の意思がなかった場合は、婚姻は無効なので、家庭裁判所に無効申立てをすれば、無効にできると聞きました。 ここからが本題ですが、 (1)家庭裁判所に無効申立てをした際に、無効になるまでの期間はどの程度でしょうか? (2)男性A、女性Bとも無効で了解していますが、裁判所がどちらかに罰金や罰則を示すことはありますでしょうか? (3)男性Aは、4月より海外永住の予定ですが、裁判所に男性Aが行けなくても、無効にすることはできますでしょうか?

  • 婚姻届の無効

    よろしくお願いします。実は遠距離恋愛している彼がいます。結婚の話が進んでいたのですが、私には子供がいることから両方の親があまり賛成していません。話が止まってしまっています。私は親に祝福されたいので説得しているところです。しかし彼は面倒くさくなり婚姻届を勝手に出そうと言っています。まだ婚姻届には記入しておらず、私の戸籍を彼に渡してあります。どうやら話し合いしても話が進まないことに怒って彼が勝手に一人で婚姻届を出そうとしている気がします。例えばなのですが、彼が私文書偽造して婚姻届を自分の役所に提出するとします。(氏は彼の姓・本籍地も彼の本籍だと仮定)書類上不備がなければ受理されると思うのですが、その後遠方に住んでいる私の役所(本籍地と居住地同じ)では私の改姓や本籍地の変更になると思われます。私が役所へ住民票などの書類を取り寄せない限り気が付かないのでしょうか?私は現在は会社勤めをしておらず、国民年金、国民健康保険に加入しているます。また確定申告など来年ありますが、その情報は役所ではオンライン化されていますよね。書類が届いたりして婚姻届が提出されたことがいつの段階で分かるのでしょうか?また私の戸籍に子供が入っていますが、子供の姓や戸籍の状態はどうなるのでしょうか?お願いします。

  • 婚姻の無効の裁判について

    誰か、婚姻無効の裁判を経験された方、いませんか? 私は婚姻届にサインしてしまったのですが、勝手に出されてしまいました。 サインしたのも、毎晩執拗な婚姻の催促で睡眠が2時間しかなく、とにかく寝かせてもらいたくて、書いてしまいました。 弁護士が言うには、サインしてしまったので、私が結婚するつもりがなかったという物的証拠が必要だそうです。 結納も婚約指輪ももらってません。 でもこれだけでは駄目だそうです。 どうしたらいいのでしょうか? ほかに裁判で有利になる証拠はないでしょうか? 彼から毎日電話がきて困ってます。 アドバイスください。

  • 海外での婚姻届について

    先日ドイツの日本領事館にて、日本人同士、日本式の婚姻届(創設的婚姻届)を提出しました。近日日本で、ビザ申請用の書類を揃えるため、新しい戸籍謄本を取ります。領事館では戸籍謄本が出来るまで6週間ほどかかると言われましたが、実際にどのくらいかかったかご存知の方、教えていただけませんか?

  • 婚姻届について

    婚姻届に必要な書類は、戸籍謄本と婚姻届だけでしょうか? 新郎が29歳で新婦が31歳です。本籍は両方とも今住んでいるところと別で、結婚後に新婦が私の家に引っ越してきます。 婚姻届は本籍の市役所で出すものなのでしょうか? あと、婚姻届の書類はネットや市役所以外でも手に入れられるのでしょうか? よろしければ、お答えください。

  • 養育費と婚姻費用分担請求は裁判で決まるのですか?

    養育費と婚姻費用分担請求は裁判で決まるのですか? 弁護士に代理人になってもらって夫婦関係調整と婚姻費用分担請求の調停を しています。 以前にも質問させてもらったのですが、 どうも納得いきませんので、良かったら教えてください。 弁護士によると、養育費や婚姻費用分担は裁判するものではなく 審判事項だから調停で算定票にもとづいて決まるものだといいます。 つまり、裁判で決めるものではないと。 でも、ここの質問に対する回答でいただいた内容では、 調停で歩み寄りに失敗し、審判になって算定票に基づいて 裁判所から言い渡された額を相手が異議申し立てをしたら 意味が無いと言われました。 相手の夫側は、預貯金もない!婚姻費用分担なんて払うつもりが全くない! 住宅ローンがあるのだから、養育費も2万程度(こちらの要求額の半額) しか払えない!と言っていますが 私は専業主婦で現在も無職であることや、彼の年収から言うと 私の要求額は、算定票の値の範囲内です。 しかも、彼はお金が無いといいながら、共有財産の車を頭金にして新車を買い、 新たにローンを組んでいます。 養育費と婚姻費用分担のみの請求をする調停をしている場合、 こちらの要求額を変えないで、相手に譲歩しない場合、 いったいどこで決着がつくのでしょうか?

  • 婚姻届けの無効について

    介護度4の兄のところに10年ばかり友達関係でいた女性が勝手に兄の戸籍謄本その他の必要書類を用意して婚姻届けを役所に提出してしまいました。 兄は結婚の意思がなく強く拒否しています。この場合の婚姻の無効を主張したいのですが手続き方法等を教えください。

  • 相手に話をせず離婚届を書いて、出した場合。

    現在、離婚裁判をすすめています。2年前に、自ら離婚調停を起こし、そうしたら、相手は、婚姻費用を申し立て、調停では、こちらの、言い分が、不成立。調停では、相手の婚姻費用が認められ。その後、法テラスに行き、登録弁護士さんに、相談し、受けてくれることになり。そのときに弁護士さんは、離婚裁判は、かかる期間、1年くらいと言ってました。その後、婚姻費用減額請求を、昨年10月と12月に、相手は、不服申し立て。調停、審判を経て、3万だけ、減額。その後、4月、5月離婚裁判の訴状を作るといって、もう、9月の終盤、今月4回電話しても、連絡なし。まだまだ、かかるのなら、こちらで、離婚届けを書いて、しまおうかなとなやんでいます。10月が済んでも、弁護士と連絡が取れない場合、。勝手に書いて、出そうとおもいます。相手が、きずかないで、6か月すんだ場合、その後、相手が警察に届けをだした場合。どうなりますか。

  • 素朴な疑問。婚姻届・出生届・離婚届

    自分の知らないうちにいろいろな届けが出されていたらどうなるのだろう。 考えてみたら、自分の戸籍や住民票を確認することはめったにありません。 こんな場合どうなるの? 1.知らないうちに誰かが勝手に婚姻届を出していた。自分が結婚しようとしたときに気がついた。 2.知らないうちに誰かが勝手に婚姻届を出していた。相手が死んだので 相続権がはっせいした。 3.知らないうちに誰かが勝手に婚姻届を出していた。なおかつ、出生届も出されていた。 4.知らないうちに配偶者が勝手に離婚届を出していた。その後、配偶者は他者と再婚の届けをだしていた。 いづれの場合も当事者は署名も捺印もしていないとする。