• 締切済み

家の登記について

父をつい最近亡くなり、家の登記を変更しなければなりません。 母は離婚していて、私と妹がその家に現在も住んでいます。 家は父のものですが、土地はお寺から借りています。 家の登記を変更するのに、さきに土地を借りているお寺の契約書の名義変更をしたほうがいいのか、お寺の名義変更は後まわしにして、先にこちらで登記だけを変更してしまっていいのかがわかりません。(法律的になにか問題があるのか) お寺から土地を借りている契約書も父の名前になっていますが、契約書が今のところみあたりません。お寺のほうへは毎年8月に1年分お金をおさめているので、もしその契約書がなくても、そのときに名義変更をして新しい名前で契約をしましょうといわれました。 知人に、父がなくなったことをすぐお寺に報告に行ったほうがいいといわれたので、今日一応知らせにはいってきました。(地代を払う8月までだまっていると京都という土地柄もあり、具合が悪いといわれたので。。。) まったくの無知でこれからどのように処理していけばいいのかわからないので、どなたかアドバイスしていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

賃借権は相続できるので、家の登記を移転しておけば問題ないです。 もちろん8月のときに、名義変更すれば大丈夫です。

mm0511
質問者

お礼

はやばやとお返事ありがとうございました。 登記を変更すれば問題ないということですね。

関連するQ&A

  • 不動産の登記の時期

    土地を売買購入後、家を新築する予定です。 売買後、自分名義に登記をせずに 家の建築後に一緒に名義変更の登記をしたいと考えていますが 売買契約だけして、土地の登記を後回しにしても良いのでしょうか。 現在、物件上に売主さんの所有の建物が残っています。 また、新築する際に登記をしていないと何か問題があるでしょうか。

  • 登記事項証明書の見方について

    登記事項証明書の内容について教えていただいてたいです。 先日父が亡くなり、現在家には母一人が住んでいます。 建物の名義は父ですが、土地は祖父の名義なので、父が亡くなった後土地と家を勝手に売られてしまうのではないか(追い出される)と母が心配しています。 登記事項証明書に書かれている内容は、 土地の所有権登記は祖父の名前でされています。 建物については、父の名前で所有権を登記されています。 土地と建物の所有者が違う場合、土地の所有者が勝手に土地と建物の売買をできる場合があると知りました。 父の名前で所有権を登記してあるので、父が亡くなった後母に名義変更すれば、祖父に勝手に売られることはないのでしょうか? それとも、地上権と書かれていないので、母の了承なしに売られることもあるのでしょうか? その場合、売られないようにするためにはどうしたらいいのでしょうか? なお、土地の賃貸料として月々支払ったりは全くしていないと思います。

  • 家を取り壊す際の登記手続きについて

    父と母が亡くなり、誰も住まなくなった古家を取り壊す事になりました。 土地は借地です。家の方の登記は父の名義になっています。 取り壊す前に、父の名義から私の名義に変更した上で抹消手続きをしないといけないのでしょうか? また、そういった際の手続きは自分でできるのでしょうか? 自分では出来なければ、費用等はどのくらいかかるものなのでしょうか? こういった手続きについては初めての事で、何もわからないのですみませんがよろしくお願いします。

  • 借地権の名義人は、登記の所有者と同一人物?

    父が亡くなりました。父の住んでいた自宅は借地権のついた土地で、 父が建物の登記上の名義人であり、かつ地主との賃貸借契約の名義人でした。 父の死後、母と長男である私と妹の3人が相続人となるのですが、 借地権を誰が相続するか全員悩んでいます。 法定相続で母50%、私と妹で25%づつにしようかと思うのですが、そうなると借地権もその割合で3名で相続することになります。 たとえば、この場合、登記上の所有者移転を母と私と妹の3名にし、地主との土地賃貸借契約の名義人をわたし1人にすることは可能なのでしょうか? それとも、建物の登記上の名義人と、借地権の土地賃貸借契約の名義人が同じ人物でないといけないのでしょうか? 地代の支払いなどの面で、地主との契約は私一人が名義人となった方がいいと判断したからです。 よろしくお願いします。

  • 登記証の紛失…相続について

    家の名義なんですが、昭和55年にに亡くなった父の名義を変更していないままです。現在は母がその家にひとりで暮しています。 まだ小さかった私たち姉妹の子育てと、生活を支えるための仕事でいっぱいいっぱいだった母は、その手続きをなかなかできず、そのことが長年ずっと気にかかっていたらしいのですが、最近になって登記証を探したのですが、家中捜しても見当たらないそうです。 土地は借地なので、母は自分の死後、地主に家の権利を買い取ってもらいたいと思っています。その際には、登記証が必要だと思うのですが、再発行などできるのでしょうか?どこへ行けばいいのか、その手続きの方法も、わかりません。 名義変更もしないままだったので、相続税も払っていないのですが、追徴金のようなものってあるんでしょうか?ちょっとこわいので、余計に後回しになっています…。 ご存知の方は、教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 家の名義について

    先日祖父がなくなりました。 土地は私の父の名義なのですが 家の方は、持分「父5分の4」「祖父5分の1」というふうになっていました。 父に家の名義の事をたずねると、手続きがややこしいとか、 名義変更に費用がかかるからという理由で父は動こうとしません。 父には兄弟が5人いますので時間が経つにつれて、 後で変更しようと思った時に、ややこしくなる気がします。 登記には祖父名義の土地はなく、家の持分が5分の1になっているだけです。 家の名義ぐらいだと、このまま放置してても問題ないでしょうか? 名義変更の費用も結構かかるものなのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

  • 借地上の建物の登記

    義父が建て、住んでいた家に移り住むことになり(義父は健在です) 義父に若干の家賃(固定資産税相当)と 土地の借主である義父の代わりに地主に地代を払っています。 さて、その土地は義父が20年以上借りていたのですが、 このたび地主に契約の更新と同時に地代の値上げを要求され、 義父に代わり私が契約に臨むことになりました。 ところがその建物が未登記だったので、まず地主に印鑑証明を貰い、 義父名義で登記を済ませようとしましたが、地主がこれを拒否、 新しい契約にも「借主は地主の許可なく登記してはならない」旨を書き添えてきました。 仲介の不動産屋も「法的にも地主の許可なく建物の登記はできない」といいます。 まだ契約は宙に浮いていますが、私としては義父から家を借り、 家賃を払う形を維持したいのですが、本当に登記できないのでしょうか?

  • 登記名義人表示更正登記について

    35年前に亡くなった祖父の土地と家屋を父の名義に変更をしようとしているのですが、登記簿に記載されている祖父の名前の漢字が戸籍上の名前と違って登記されているものが何点かある事がわかりました。(伸が信だったり、衛がエだったり) この場合、登記名義人表示更正登記の申請は必要でしょうか?

  • 錯誤登記って?

    長くなるので完結に記させていただきます。 1.昨年父より土地を生前贈与されました。土地、建物の名義を変更し娘である私が現在所有者になっている。 2.3月15日まで申告をしなければならないのに勘違いから申告をしなかった。(そもそもこれがいけなかった。) 3.税務署から呼び出され出向くと多額の贈与税の支払いがあることがわかる。とても払える額ではない。 4.税務署でいろいろ聞くと錯誤登記をして一度父の名義にもどして再度名義変更してはどうか?といわれた。 5.すでに申告期限がすぎているので錯誤登記が可能なのか? 6.錯誤登記の方法はどうするのか? 7.登記を元にもどした場合、再度父に税金がかかるのか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 家の登記

    親の家を増築、ローンを払い終わりました。 ローンは自分たちが全て払いました。 親の片方が亡くなり、名義変更をするのですが、 親と自分の連盟で登記できないのでしょうか? 増築の場合、一軒家とみなされるので一人の名前で登記するしかできませんか?