解決済みの質問
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ベストアンサー以外の回答(7件中 1~5件目)
動物の標識についてはくわしくないので、聞いた話です。
法律で定められているデザインの物以外は、全て交通標識ではありません。
クマとか、タヌキなどの絵では、「標識のような物」で、法的な効力はありません。
まぁ、善意で設置しているか、事故が多いのでそれを避けるための自治体の義務の一環とし、そのような「標識類似品」を設置しているのでしょう。
!の標識は、以前テレビの番組でも見た事があります。
実は、私の近くにも都内に数個しかないその標識の1個があります。
で、私の近くの物は、変形交差点が前方にあるという注意です。
テレビで出ていたほかの理由は、道路(路面)がくずれやすいという物と、海岸の道で波を受けやすいという物だったと思いますが、もしかすると記憶違いかもしれません。
普通は、「!」の標識の下に、その理由を書いた補助標識が付いているという話を聞いた事があります。
投稿日時 - 2002-09-25 20:16:05
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