• ベストアンサー

電子計算方式と税額表を用いた計算の混在

給与計算の勉強中のものです。 年末調整について教えていただけないでしょうか。 昨年(2007年)分の年末調整計算を自分で実施したところ、 計算結果と実際に100円のずれが発生してしまいました。 調査したところ会社の税額計算は、  ・月例給与の所得税計算は電子計算を利用。   > http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/05.pdf  ・年末調整の所得税計算は税額表を利用。   > http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/nencho.pdf のようです。 個人的な感覚から月例給与が電子計算であれば、 年末調整も電子計算になるものと思っていました。 なおそのため誤差が生じていたようです。 このように電子計算/税額表を混在させる方法は正しいのでしょうか? ( 法令を読めば分かるのでしょうか? ) すみませんが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

毎月の源泉徴収額は仮払いの色合いが強いので、電子計算でもいいのでしょうが、年末調整は正確な納税額を確定するものですから、税額表というのが正しいのではないでしょうか? 電子計算はあくまでも特例であると思います。 と、ご質問のリンクを読んで理解したのですが・・・

silfeed
質問者

お礼

No.2さんの書き込みで「同じ値になる」とあり、 再度式を見直しました。結果、式の一部に間違いがあり、 修正することで電子式/税額表が同値となりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

年末調整においても年調給与所得額は電子計算で求めますよ。 計算式はこちら。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/63-65.pdf 階差と同一階差の最小値を設定して求めるんですが、要は税額表と同じ計算をしてるだけです。

silfeed
質問者

お礼

> 要は税額表と同じ計算をしてるだけです。 この言葉にピンときて、再計算をしてみました。 結果、計算の一部に間違いがあり、 電子式でも税額表でも同じ金額となりました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 年末調整の扶養控除額について

    年末調整の扶養控除額計算方法について質問です。 国税庁のサイトを見ると、年末調整のしかたがpdfでアップされてますが、 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/50-57.pdf https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/76-77.pdf P55やP77を見る限り、控除額は 同居老親等:58万円 特定扶養親族:63万円 一般の控除対象扶養親族:38万円 となっています。 しかし下記の例1.(3)を見ると https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/102-103.pdf 扶養家族が、同居老親・特定扶養親族・一般の控除対象扶養親族の3人なので、 控除額は: 58万+63万+38万=159万円になると思うのですが、 なぜか「求める控除額の合計額」には152万円と記載されています。 どなたか、なぜこうなるのかご教示いただけないでしょうか・・・。

  • 毎月の給与から引かれる所得税

    検針員のパートを始めました 初回の給与から所得税を引かれていましたが 私は扶養親族は無く、定数の検針を2~3日で消化し 給与としては23,000円前後です。 それでも所得税は引かれるのでしょうか? http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf このサイトを参考にすると88,000円以下で扶養0人の場合 税額は0円となっています どなたか教えて下さい

  • 給与所得の源泉徴収税額

    主人が毎月会社からもらってくる給与明細の所得税の金額がちゃんと正しく計算されているかどうか自分で確かめたいのですが、どのように計算すればいいのか分かりません。 国税庁のHPで「給与所得の源泉徴収税額表(平成19年1月以降分)」↓というのを発見したので、これかな?と思い見てみましたが、主人の給与から引かれている所得税の金額と同じ数字自体がこの表中に存在しませんでした。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf 主人の勤め先は、住民税の金額を間違ったり、交通費を間違ったり、年末調整のときに私という配偶者がいることを書類で申告しているのに見落としたり、色々とミスが多いので、所得税の金額も自分で確認しなければ心配でなりません。 自分で確認する方法をご指南いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 年末調整の給与所得控除について

    経理担当をしています。 12月の年末調整の時、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ここから、給与所得控除の金額を出し、年末調整をしました。 さて、本日年末調整の冊子を見たら、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/69-77.pdf 控除後の金額が全然違います。。。。 後者の方がやはり正しいのでしょうか???? 既に、前者で計算した還付を従業員に払っています。

  • 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の扶養親族等の数

    嫁さんを青色専従者として仕事を手伝ってもらうので 給与を支払う必要があるのですが、扶養親族等の数というのがよくわかりません。 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf 扶養親族等の数なのですが、私の場合は何人になるのでしょうか? 家族構成は私と嫁さんと1歳の子供の3人家族です。 よろしくお願いします。

  • 所得税額の計算について

    所得税額の計算についてお聞きします。 国税庁のHPによると、 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm で、例えば、課税される所得金額が195万円を超え、330万円以下の場合は、税率が10%になります。 しかし、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm での給与所得者の所得税額の計算では、1,950,000円から 3,299,000円までは税率が10%となり、330万円ちょうど(もしくは端数処理して330万円)となった場合は、税率が20%となるのでしょうか? 同じ所得税の計算であるのに、違いがあるのがよくわかりません。 ご教示いただけると幸いです。

  • 源泉税一覧表の見方 扶養について

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 上記PDFの見方なのですが、【扶養」の人数によって変わる 金額の使い方、計算方法をしりたいのですが、調べてもわからない状態です。 例えば 「表内 125,000円」の月収の方で、扶養0人、扶養1人で税額はいくらに成るのでしょうか?

  • 給与所得者の保険料控除申告書の地震保険料控除

    夫が会社から年末調整のため、「給与所得者の保険料控除申告書」を持ち帰ってきましたが、私名義の地震保険料(保険料引落口座も私名義)を夫の年末調整で控除の対象にすることは可能でしょうか? (今年出産し、現在子育て中のため私自身に所得がありません。) ------- 年末調整Q&A http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/80-81.pdf ここの問5に似た質問があるのですが、「給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料又は掛金であっても、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば・・・」とあり、私名義の口座から引き落としをされている場合に「明らか」に該当するのかわかりませんでした。 よろしくお願いいたします。

  • 平成23年度分の年末調整

    毎年、所定の書類に記入・捺印と控除証明書を提出しますが、今年は会社より以下の2種類の用紙を渡されました。 (1) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/60-66.pdf (2) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_03.pdf (1)は見慣れていますが、(2)は始めて見たような気がします。 (2)って間違いではないのでしょうか? 控除証明書の内容を記載する項目がなく、計算する項目も見当たりません・・・ よろしくお願い致します。

  • 源泉徴収税額表と違う額が徴収されているのはなぜか?

    お世話になります。 給与明細の所得税額で気になった事なのですが、 ある月の収入が96,875円で所得税が500円、 また他の月では106,365円で1,020円、 となっていました。 昨年秋の給与で、給与の支払方法は月ごとなので (末締め翌月10日払い) 平成22年4月以降の給与所得の源泉徴収税額表(月額表) (http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/02.pdf) を見たのですが、 該当する税額は、上記の収入ですと、 前者が530円、後者が1010円となっているのです。 源泉徴収税額表(月額表)では530円となっているのに 徴収されている所得税額は500円だったり、 1010円となっているのに1020円だったりと、 なぜ額が違うのでしょうか。 源泉徴収税額表は日額表を参照するのでしょうか。 日額表を参照するとしてもまた計算が合いません。 なので月額表を参照する事でいいと思うのですが なぜ徴収額に違いがあるのか、 少額ではあるのですが、とても気になっています。 もし、日額表を参照しての徴収方法なのであれば ぜひ教えて頂きたいです。 どなたかおわかりになられる方いらっしゃいませんでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう