育児休業給付金の計算方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付金の計算方法は、休業前の賃金月額の30%相当額です。
  • 出産手当金の計算方法は、標準報酬月額の2/3です。
  • 賃金総額は所得税・地方税・社会保険などが控除される前の支払い総額を指します。
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育児休業給付金について(パート時間給契約)

こんにちは。 今年3月出産予定で、現在パートとして働いております。 産休・育休の手続きが迫っており、いろいろと調べておりますが、 お知恵をお借りしたく、質問させていただきます。 育児休業給付金について、 【休業前の賃金月額(*)の30%相当額  (*=正確には「休業開始時賃金日額×30」  (休業開始時賃金日額=通常、産前休業取得前6か月間の賃金総額を180で割ったもの)】 が支給額と記載されたサイトがございましたが、 時間給で働いております私は、どういった計算になるのでしょうか。 また、出産手当金につきまして 【標準報酬日額(標準報酬月額=各種手当を含む月収÷30)の2/3】とありますが、 こちらも「時間給」ですとどういった計算になるのでしょうか? (標準報酬月額…月額は時給制のため、かなりばらつきがあります) また、上記で言う【賃金総額】とは、所得税・地方税・社会保険など 控除される前の「支払い総額」なのでしょうか? それともいわゆる「手取り」なのでしょうか? 社労士との打ち合わせも控えており、その際、ある程度、話を伺えるのですが、 先ず自分で勉強が必要かと思っており、調べております。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 こんにちは。育児休業給付の計算に用いられる賃金総額は、過去180日間に実際に支払われた賃金の合計額です。たとえば月給制の場合は契約上の所定の月給額ではなくて、残業代なども含めたものです。時間給ならもちろん実額の総和です。ただし手取りではなく、額面(税金等の控除前)の金額です。  標準報酬月額は会社に訊くのが一番手っ取り早いのですが、時間給の人や残業代などでバラツキが大きくても、それがある程度の大きさにならない限り変わらないことになっています(つまり、実額ではない。そのため標準という言葉を使っている)。  毎月、健康保険料と厚生年金保険料を支払ってみえるのであれば、その計算をするために、会社が過去の賃金の支払い状況を基に標準報酬月額を定めて、社会保険事務所に正式に届け出ています。  賃金総額の算定方法は雇用保険法など、また、標準報酬月額の設定方法は健康保険法などに詳細に定められていますから、会社や従業員が自由に決められるものではありません。社労士に任せておけば大丈夫です。

SLK230
質問者

お礼

MoulinR539さま、早々のご回答、また非常にわかりやすいご回答 ありがとうございました。 社労士の方がお忙しく、なかなかお会いできないため ご回答、助かりました。 締め切りと、ポイント付与をいたしました。 本当にありがとうございました。

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