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医療法人の相続について。

oskaの回答

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  • oska
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回答No.2

>本当にそうなのでしょうか? 医療法人の場合は、病院設備(土地・建物含む)は個人所有でなく、法人の所有です。 従って、医療法人代表である「理事長」が不在の場合は継続する事が出来ません。 一種の廃業となり、国庫の財産となります。 父親個人の財産・負債は、子供等に相続となります。 現在、医療法人の理事長には「医者の資格を持った者」しか資格がありません。 株式会社○○病院は存在しないですよね。 ○○電機病院とかNTT病院など会社固有名称を付けている病院がありますが、理事長は「医者の資格」を持っています。 ○○電機・NTTの社員であり、病院に勤務しているのです。 あなたが医者になる事が、父親の病院を継ぐ最低限の条件ですね。

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