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医療法人の相続について。
joggingmanの回答
- joggingman
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法人の場合、財産は法人に帰属しますが、医療法人の場合理事長が 死亡した場合、他に理事長になる人がいない場合は、社員の欠亡 ということで、解散ということになるんじゃないかと思います。 そこで、残余財産の帰属先が定款で指定されていないとすると、 国庫に帰属するんじゃないでしょうか。 ただ、正確にいうと、法人化しているので、「うちの病院」ではなく、 「父親が設立に際し費用を負担した医療法人」ということで、財産と しては、民事上、相続可能な財産とはなっていないと思われます。 医療法 第五十五条 社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。 一 定款をもつて定めた解散事由の発生 二 目的たる業務の成功の不能 三 社員総会の決議 四 他の医療法人との合併 五 社員の欠亡 六 破産手続開始の決定 七 設立認可の取消し 2 財団たる医療法人は、左の事由によつて解散する。 一 寄附行為をもつて定めた解散事由の発生 二 前項第二号、第四号、第六号又は第七号に掲げる事由 第五十六条 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の 決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところに より、その帰属すべき者に帰属する。 2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
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