• ベストアンサー

父親の認知を取り消すことはできるのでしょうか?

adobe_sanの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

認知を取り消すには家庭裁判所での認知取り消し決定が必要です。

関連するQ&A

  • 認知について教えて下さい

    未婚で子供を出産しました。数年後違う男性と結婚し主人はその子供を自分の子供として養子ではなく実子として認知しました。その後、実の父親が自分の子供なので認知したいと言い出した場合戸籍を事実に変えることは出来ますか?

  • 認知後の戸籍について教えてください

    生後間もない赤ちゃんのママです。事実があり未婚の為、父親である男性に認知をしてもらう予定です。 現在は赤ちゃんの戸籍は私の戸籍の中に入っている状態です。正式に認知をしていただいた後、父親の戸籍に赤ちゃんの名前が載ると思いますが、私の戸籍からは赤ちゃんの名前が消えてしまうのでしょうか? 大きくなり戸籍が必要になった時には、父親である男性から取り寄せてもらう事になるのでしょうか? どなたかお詳しい方、どうかお答えいただけませんか?どうぞ宜しくお願い致します。

  • 子供の認知 戸籍上の父親

    (タイトルわかりづらくてすいません。) 未婚の母で、子供の認知をしてもらっていない状態で、新しい恋人ができて結婚するとなったら、その新しい恋人が戸籍上の父親になるのでしょうか。

  • 認知後の入籍(婚姻)について

    こんにちは。 私には未婚で産んだ子供がおり、認知をしていないので戸籍の子供の父親欄は空欄です。 今度、私が結婚する事になり相手の男性に認知をしてもらいその後に婚姻届をだす予定なのですが、認知届と婚姻届だけで子供は私たち夫婦の実子として戸籍に入ることができるのでしょうか? それとも他に何か手続きをしないと子供だけ今の戸籍に取り残されてしまうのでしょうか? それともうひとつ、来年に子供を出産予定です。 上記のような手続きをした場合、戸籍上(法律上)産まれてくる子供と差はないのでしょうか? おわかりになる方がおみえになりましたら教えてください。

  • 認知について

    現在私は妊娠8ヶ月です。 子供の父親はまだ大学生で、彼の両親に猛反対されていることもあり、未入籍のままです。 彼が1月に20歳になるのでその時入籍しようと思っていたのですが、いずれ彼が就職する際に妻子持ちであることが不利になるのではと思い、二人で話した結果子供の認知だけすることにしようと決めました。 しかし市役所で聞いたところ、認知した事実が彼の戸籍に記載されるとのことでした。 そこでお伺いしたいのですが、 1;認知した事実が戸籍に載らない方法というのはあるのでしょうか?確か、離婚した場合本籍地を移すことによって離婚したことがわからなくなるようになるというのを聞いたことがあるのですが、認知についても同じように出来るのでしょうか。 2;もし入籍した場合も、戸籍に載らない方法がありますか? 3;入籍して出来た子供と、未婚で出来た子供(認知してもらっている)に違いはあるのでしょうか?又、認知してもらうのとされないのではどんな違いがありますか。 4;認知のみの場合、その子供が父親の姓を名乗ることは可能ですか? 5;法律的な問題からは逸れますが、妻子もちと認知した子供がいるのとでは、どちらが就職において不利になるのでしょうか?(建前でなく本音の部分で) やたら質問が多くてすみません。でも本当に困っているのでどうぞよろしくお願いします。

  • 認知に関して質問です

    未婚子供有り(実父認知済み)との女性と結婚する場合、実父は子供の扶養義務&親権みたいな物はなくなるのでしょうか? また結婚した後でも、子供の戸籍上に認知した父親の名前は のってしまうものなんのでしょうか?

  • 認知と戸籍

    子供の実の父親に認知してもらう前に、私の戸籍に入れてしまいました。 今から認知届けは可能でしょうか?また、子供の戸籍はどちらになるのでしょうか。

  • 認知と養子縁組、戸籍について

    質問です。 この度再婚が決まり、戸籍上のことが問題となり質問させて頂きます。 以前付き合っていた人Mさんの子供を妊娠し、 妊娠が分かった時に既に別れており、他の男性と結婚することになり (妊娠中であることは事前に話しました。) そのまま結婚しました。 認知も結婚してくれた男性がしてくれ、戸籍上家族になりました。 その後、その男性とは別れ、私一人の戸籍に子供を入れ、氏も私の氏で現在は母子二人の戸籍です。 そして現在、元に付き合っていたMさんと再婚することになりました。 子供は間違いなく、Mさんの子供ですが、認知したのは前の主人の名前となっており、 本当の父親はMさんなのですが、他の男性に認知してもらい、一度結婚し家族の戸籍となっていたため、子供は養子縁組しないと、Mさんの戸籍にも入れないし、氏もそのままとなってしまうので、 今回養子縁組をすることにしました。 しかしながら、養子縁組の用紙を書くときに、実の父親はMさんなのですが 今までの経緯の戸籍上は前の主人の子供というかたちになっているため、 父母の氏名の欄には、Mさんの名前ではなく、前の認知してくれた主人の名前を書かなければならないのでしょうか? すると、実の父親はMさんなのに、戸籍上認知してくれた前の主人の子供ということになり、 戸籍上わたしとMさんの養女ということになってしまうのでしょうか。 または、Mさんと私の名前を養子縁組の父母の欄に記載すれば、戸籍上養女にはならず 子として表記されるのでしょうか? 今後子供が戸籍を見たときに養女となっていると動揺してしまうと思うので心配です。 子供は前の主人の記憶はなく、Mさんが父親だと認識しています、現在5歳です。 わかりづらくて申し訳ありませんが、戸籍等詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。

  • 死亡後の認知について

    私は第一子を、出産したのですが、子供の父親とは、出産前に婚姻する予定だったんですが、早産の為、間に合わず、未婚のまま手続きをしました。認知については、役所の人が、婚姻するなら、その時にした方がいいと言われたみたいなので、認知もしませんでした。が、子供が新生児死してしまい、亡くなってから婚姻・認知の手続きをしたのですが、子供の死亡後は認知ができないと言われ、婚姻だけしました。なんとか認知できる方法はないんでしょうか?子供が存在した証として、戸籍に残っていると思うのですが、私が婚姻したので、認知されない子供の戸籍はどうなっているのですか?亡くなっていますが、どうしても、私たち夫婦の戸籍に入れてあげたいのです。詳しい方、ぜひ、教えてください。

  • 父親に認知されていない子どもを持つ彼女との結婚について

    今、付き合っている彼女との結婚を考えています。 彼女には父親に認知されていない3歳になる子どもがいるのです。 自分は、その子も実の子として彼女と一緒に育てていこうと思っています。 彼女と結婚した場合、その子どもの戸籍はどうなるのでしょうか? 何か特別な手続きが必要になるのでしょうか?