• ベストアンサー

生活保護申請時に就労不可と判断される基準は?

coolflowerの回答

回答No.2

生活保護は頼るものがまったく無くなった時の最後の砦です。 最近の不景気から保護率が右肩上がりに増えた結果、申請することすら非常に困難になっています。 生活保護のケースワーカーはあの手この手で申請させないよう迫ります。 あなたの場合なら、医師の証明が無ければ保護のしおりすらもらえないでしょう。また、対人恐怖なら実家に帰って親と同居しなさいとも言うでしょう。仕事をしていないなら、別居しなければならない理由がないからということで。 また、No1の方が書いていた貯金の移動などは脱法行為です。下手をすれば、虚偽の申告として保護費返還どころか警察行きですので決してしないでください。 母親が口座引き落とししてくれている年金、生命保険についてはおそらく援助として収入認定されるでしょう。生命保険も原則的に解約させられ、それを生活費にあてて、その金がなくなるまで申請を受け付けてくれません。 医師やケースワーカーに対して理路整然と病状を説明できる人に対しては、対人恐怖で仕事ができないと申し立てても信じてもらえない可能性が高いです。 それにその気になれば人とまったく接触せずにできる仕事だってあります。そういう仕事を探す努力はしましたか?こうケースワーカーから聞かれた場合に「いいえ」と答えると、それをしてからまたおいでくださいと言われますよ。 今あなたがすべきことは、医師に診断書を書いてもらった上で 1.なぜ親と同居できないか 2.仕事を探す努力はしているか 3.すべての資産を活用したか 以上の問いに納得のいく回答ができるようにしておくことです。

sigh08
質問者

お礼

厳しいながらも丁寧な回答有難うございます。coolflower様の書かれた問いに納得いく答えがあると思い、不安でしたが行動に移し福祉事務所に行き申請することができました。病状がかなり酷くなっていたので再度行った病院の先生が福祉事務所に連絡を取ってくださりスムーズに申請させていただけました。今まで本当に困っていても国や医師は助けてはくれないんだと絶望していましたが、本当に困っているとわかれば親身になって助けてもらえることがわかり、少し人に対する恐怖心も解けた気がします。わざわざ時間を割いて細かくご返事いただき感謝しております。有難うございました。

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