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解散している会社名義の土地

解散登記がされている会社名義の土地があります。 もともとは亡き父が起こした会社なのですが、 解散当時は別の方が代表取締役で、父が清算人に就任し そのまま結了登記せずに亡くなってしまいました。 株主が誰なのか、なぜ解散登記のままにしていたのか 全く分かりません。 その土地の固定資産税を生前父が支払い、相続後は私がずっと 払っているのですが、 このまま自分の物なのかどうかも分からないまま、払い続けるのも おかしな話だと思うのです。 質問なのですが、 私へ所有権移転ができるものなのか? できるとすれば、時効取得?でしょうか? それとも会社清算手続きをしなければいけないのでしょうか? 会社は 1.解散登記済み 2.代取、監査役は死亡 3.父が唯一の債権者らしい・・・ というところまでは分かっています。 よろしくお願いいたします。

  • yo623
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  • yukim729
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回答No.4

まず、あなたの立場、会社との関係を明確にするために、今後さらに調査を進めて新たな事実を発見する意欲と可能性があるのなら、それが先決です。 現在判明している状況だけで話を進めるとすると、 現況を整理すると次のようになります。 ○会社は、 ・清算中である。 ・清算人が存在しない。 ・株主が誰なのか分からない ○あなたは、 ・会社に対して父上が有する債権の相続人である。 ・会社所有の土地を権原なく占有している。 そこであなたが清算を促すのなら、清算人選任を申し立てる(会社法478条、旧商法258条2項)か、特別清算開始を申し立て(会社法511条1項、旧商法431条1項)、交渉の相手方を確定させてから、債権債務を清算し、土地を譲り受ける交渉をすることになります。この場合、会社の同意を得られなければ土地を入手するのは不可能となります。 もう一つ、清算には手を出さず、あなたの債権を回収するためとして土地を差し押さえ、あなた自身が競落する方法もあります。この場合は、土地の価額が債権額を上まればその分持ち出しとなりますし、あなたが必ず落札できる保障もありません。

yo623
質問者

お礼

ご丁寧な回答を何度もありがとうございます。 清算人を申し立てるか、このまま時効まで占有し続けるか・・・ もう少し検討して、まずは清算人申し立てができるか わかりませんが一歩ずつ進めてみたいと思います。 本当に良いアドバイスをありがとう御座いました。

その他の回答 (4)

noname#107982
noname#107982
回答No.5

その肝心の清算人が死亡しているのですが、 どうすればいいのでしょうか? ちなみに私はその会社の役員ではありませんが、 私が清算人になれるのでしょうか? 株主もいるのかどうかもわかりません。 ぜひ盛り上がりたいです。 この場合面倒ですね。 債権の相続 遺産分割協議書に無い相続は後から面倒です。 そもそも相続しない土地に税金きません。

yo623
質問者

お礼

何度もご回答いただきまして本当にありがとうございます。 相続は遺言書のみで単独相続です。 税金は納税義務者ということで父、私と払い続けています。 やはり、面倒なことになるのですね。 もう少し調査して株主が相続されているのか調べてみたいと思います。 貴重なご意見をいただきありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

廃業済みですね。 簡単です。 単純に会社清算をしないと駄目です。 残った資産を分けます。(株主 配分わけ) 株主で盛り上がって清算します。  会社の備品・償却済み資産など有ると楽しいです。 ちなみに、代取に株の代金の清算が終ってる場合 貴方だけですね。 その場合 清算人がいれば2~3ヶ月以内に終わります。 半年もしないうちに名義は変わります。 もし株を相手の家族が相続してる場合 2人以上の場合、資産売却で現金が本来ベターな話です。 監査役のハンコは必要ありません、すでに解任(死亡)です。 この手の話腐るほどあります。

yo623
質問者

お礼

早速の回答ありがとう御座います。

yo623
質問者

補足

その肝心の清算人が死亡しているのですが、 どうすればいいのでしょうか? ちなみに私はその会社の役員ではありませんが、 私が清算人になれるのでしょうか? 株主もいるのかどうかもわかりません。 ぜひ盛り上がりたいです。 質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.2

会社清算手続をしてしまうのが本筋でしょうけれど、かなり煩雑で費用と時間のかかることとなります。 取得時効の完成を待つのであれば、平穏に占有を続けるだけで時間が解決してくれますし、時効完成後も、トラブルさえなければ特に登記をいじる必要もありません。後は気持ちの問題です。しかし、時効完成に要する期間が清算手続にかかる期間よりも長い場合は、その分不安定な状態が余計に続くことになります。 両者のメリットデメリットを勘案して決めるところですが、清算手続中、時効進行中のいずれにおいても真の所有者が判明するかもしれませんし、詐欺師地面師の類に付け入られる隙は否めませんから、絶対確実とは断言できません。

yo623
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。

yo623
質問者

補足

確かに気持ちの問題ですね・・・! ただやはり不安定な状態のままだと、次の相続のときにも面倒なことに なるので、なるべく早く自分名義に変えておきたいという気持ちがあります。 このケースの場合、やはり清算しようとすると、 煩雑な手続きになるのですね? 手続きの方法など教えていただければ嬉しいのですが・・・

noname#64531
noname#64531
回答No.1

解散時が旧商法時かとおもわれます。 司法書士と相談してください。 債権者相続人として、また税金を払い続けてきた債権を含め 立派な利害関係者ですので、特別清算に移行するなり 打つ手を考えてもらいましょう。

yo623
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 特別清算?初めて聞きました。 なるべく煩雑にならないよう自分でやりたいと 思っているのですが・・・。 もう少し勉強してみます。

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