• 締切済み

なぜ 所得税となるのか・・。

私の母が 郵便局のかんぽ保険に入っていたのですが 被保険者を私の子供の名前として掛け金は母が払い 満期受取人も母になっていました。10年の満期前にその母が亡くなりその後満期になった時点で 被保険者の子供が500万円の満期保険金を受け取りました。先日郵便局からハガキがきて 内容は 支払い保険金などのお知らせとそれは19年分の所得税として課税の対象となる旨でした。子供は成人しており正社員として働いております。なお 母の法廷相続人は私一人です。私はてっきり この満期保険金は(母から見て孫にあたりますが)相続税の対象と思っていましたので税務署から何ら言ってこなければ何も手続きの必要がないと考えていました。これはやはり所得税がかかるお金なのか それともなにか郵便局や税務署に言っておくほうがいいのか 何分税金に疎いので どなたか教えてほしいのです。

みんなの回答

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

>支払い保険金などのお知らせとそれは19年分の所得税として課税の対象となる旨でした。 これは一般的な満期保険金の受取時のことを言われているのではないでしょうか?満期保険金は掛け金を支払っていた本人が受取った場合、一時所得となり雑所得として確定申告の対象になります。満期前に契約者が亡くなり継続していた場合、誰名義で継続されていたのでしょうか?被保険者のお子さんが満期保険金を受取ったのであれば、その方が契約者として継続された形になっていたのでないしょうか? そうであれば、そのお子さんの一時所得として所得税の課税対象になる可能性はあります。申告していない人も多いですけど。

yarsarn
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 母が亡くなって4ヵ月後に満期日が来ましたので 名義変更など何もしていませんでした。死亡ではなく満期の保険金なのでそのままにしていた形ですが・・・。満期日が来て担当者に手続きしてもらい今現在そのお金は定額貯金として管理は私がしています。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

受取人の決まった保険金は相続財産ではありませんので相続税はかかりません。 郵便局から所得税の対象になるというはがきが来たということは、税務署にも支払調書が提出されているはずですから、知らん顔をしているとあとでお尋ねが来て延滞税まで取られる可能性があります。 いちいち税務署に届けるのではなく、確定申告で申告してください。

関連するQ&A

  • 相続税?所得税?

    満期前に亡くなった親が入っていた養老保険(1000万)が満期になり法定相続人の私が満期金額を受け取り そのお金で新たに私が700万の養老生命保険に入り 残りは普通貯金にしました。その時のかんぽ保険の担当者が税務署から何ら連絡がくるかもしれないと言いましたが どんな税金を払うように言ってくるのでしょうか?ちなみに 親が掛け金を払い実子の私が被保険者となっていました。満期保険金の受け取り人は親でした。不動産は今だ親名義でその他預貯金は約900万親名義から自分または自分の子供(成人・勤め人)名義の定額貯金に変えました。他に財産はありません。全部合わせても相続税を払うような金額の財産ではないと思うのですが死亡保険金でなく満期保険金の場合も所得税扱いになるのでしょうか?

  • 相続税?贈与税?

    かんぽ生命の養老保険を勧められています。 養老保険で、契約者は私で、被保険者は私の娘、満期保険金受取人は私です。 郵便局の説明では、満期の前に私が亡くなって、そのまま満期をむかえると、 受取人は自動的に、被保険者である私の娘になるとのことでした。 この場合、この満期保険金は相続税の対象になるのでしょうか? それとも、贈与税の対象になるのでしょうか?

  • 贈与税と相続税、どちらになりますか?

     今年父が亡くなり相続が発生しました。準確定申告も終わり、相続税は発生しないことを確認していたため何もしないでいたところ「相続についてのお尋ね」が11月に届きました。それを正直に記入し税務署に提出した1週間後に、今度は「贈与税の申告について」の用紙が届きました。  内容は、昨年受け取ったゆうちょの養老保険の満期受取金についてです。贈与税の申告の要否について調査を行いたい、とのこと。  平成14年に契約者と受取人が母で、私が被保険者で契約したのですが、平成18年に母が亡くなり母の財産は配偶者である父が全て相続しました。相続の手続きはすべておこなったつもりでしたが、この保険の名義変更だけ忘れておりました。  その後も同じ契約内容でずっと払い続け、平成24年の昨年満期となり190万円程私の名前で受け取りました。当時はなんとも思わなかったのですが、先日郵便局に行き税務署からのこの用紙を見せたところ、契約者と受取人が違う場合、贈与税の対象となりうる場合があると説明を受けました。父親に書き換えるべきであったといわれました。早く教えてくれればいいのにと思いましたけど、もうどうしようもありません。また税務署に行ってこのことを説明しなければなりません。  もし、平成18年当時適切に父親に相続させて名義変更していたら、今回は相続税の対象となったと思います。そして、相続税の対象で計算したならばこの金額を含めても基礎控除の枠内におさまってしまい相続税は発生しないと思われます。私はこの方向で話をしたいと思いますが、税務署の方は納得しますでしょうか?

  • 養老保険 満期を迎える前に契約者死亡

    養老保険 満期を迎える前に契約者死亡しました。 契約者 父 満期受取人 父 被保険者 長男 相続人 母、長男 長女 満期を迎えた後に 保険金受取の手続きをしましたが、かんぽの担当者によると、このケースは被保険者である長男に支払うことになるとの説明でした。 この保険金は相続税の対象となるのでしょうか? それとも所得税の対象となるのでしょうか?

  • 相続税と所得税

    初めて質問させていただきます。 今年の7月に母を病気で亡くし、それに伴い保険金500万円が下りました。 先日、保険会社よりハガキが届き、250万円(兄と私で250万円ずつ)を相続し19年度の課税対象になり、確定申告をして下さいとの内容でした。 前置きが長くなりましたが、私が相続した分については相続税はいくらになるのでしょうか。また所得税にはどれほどの影響が出るのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 簡易保険 満期金 所得税の申請について

    こんにちは。 昨年4月、簡易保険の養老保険が満期になり、満期金を受け取りました。 「簡易保険の支払保険金額等のお知らせ」というはがきが届き、平成18年分の所得等として課税の対象となるとあったのですが。 受け取った金額 200万 支払った金額  217万 支払った金額の方が多いので、所得税はかからないと理解しているのですが、申告書には所得税がかからなくても、書かなければいけないのでしょうか? 現在、私は、アルバイトをしており、その給与にかかった所得税の還付申請をする予定です。雑所得はありません。

  • 保険の事教えて下さい

    私32歳、主人34歳で共働き 子供は今の所いません。 昨年1月に主人が掛けていた郵便局の簡保が満期になりました。 新たに保険を掛けようと思うのですが何処にしたらいいか又、掛け金は平均どれ位掛ければ良いのか悩んでます。 生命保険のお勧めがあれば教えて下さい!!

  • 相続税?所得税?

    義理の母が亡くなり保険金を受取ました。契約者、受取り者は、私(嫁)です。保険料は母が、払ってくれてました。払い込み方法は、集金でした。相続税なのか、所得税なのかわかりません。宜しくお願いします。

  • ちょっと複雑な死亡保険金の受け取り

    よろしくお願いします。シナリオは、母が息子に簡保保険をかけました。息子が不意に亡くなりました。母が契約者で満期時受取人でしたが、死亡時受取人は縁起でもないということで指定してませんでした。母が保険金を受け取りに行った際これは相続になるということで父と母とが半々で保険金を受け取りました。 ここで税金申告の問題が浮上して、何税になるのか戸惑ってる状態です。父・母ともに相続税扱いでよいのか。ある人は母が契約者で被保険者が亡くなったのだから、母が受け取った保険金は一時所得、父は贈与として申告すべきと言います。もし、一般的な保険金の受け取り方法でしたらそうなるのでしょう。ここで死亡保険金は相続として支払われた事が引っかかります。 もし父・母でそれぞれ一時所得・贈与という扱いになるのなら、もうひとつあります。母は契約者でしたが実際の掛金支払いは現金で父と一緒に支払いました。簡保から出してもらった父・母それぞれの保険金支払い明細は、保険金と支払った保険料が半々になっています。税務署のページの説明と、保険金受け取りのいろんな情報をみると、いろいろな疑問が湧いてきて、民法とか税法とかあって分からなくなりました。 どなたか、よろしくご助言ください。

  • 保険満期金による所得税

    今年、 保険料を負担したのも受取人も 父親の名前になっている子供の学費保険が 満期を向かえ、 年内に280万円受け取ります。 これまでに支払った掛け金は235万円。 満期金受け取りには、 一時所得が掛かると聞きましたが、 「受取保険金額-払込保険料額」が 控除額の50万以下なので、 所得税は掛からないと思うのですが、 実は、別の子供に掛けている学資保険が 生存保険金として年内に支払日があり、 30万受け取る事になっています。 そうすると、合計額が75万になり、 控除額引いた25万円が 一時所得の金額となると思うのですが、 この計算されて出た一時所得が40万以下の場合は 確定申告をしなくてもいいという話も聞きました。 実際のところ、 本当に確定申告はしなくてもいいのでしょうか? また、申告した場合、 所得税として、いくらくらい取られるのでしょうか?