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裏DVDを購入後に「刑事訴訟裁判告知書」という郵便が届いた。

n_kamyiの回答

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  • n_kamyi
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回答No.5

この罪状は親告罪ではないので、告訴状は必要ありませんし、裁判の取り下げもできません。 また裁判は警察が捜査資料を検察に送検し、検察が公訴を提起しないと成立しませんので、警察が捜査の端緒となる情報を分けのわからない非営利活動法人?なんかに情報提供しません。 200%詐欺です。

brutal-man
質問者

お礼

>警察が捜査の端緒となる情報を分けのわからない非営利活動法人?なんかに情報提供しません。 >200%詐欺です。 確かに詐欺のようですね。 ご回答ありがとうございました。

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