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年金受給者の老人扶養控除について

tokoyu-mmの回答

  • tokoyu-mm
  • ベストアンサー率51% (29/56)
回答No.2

遺族年金は税金上非課税です。(↓タックスアンサーより) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm なので、公的年金76万のみで、扶養控除対象になるかを判断することになりますよね。 この場合、65歳以上なので120万の控除があります。 よって、所得額は0円。扶養控除の対象になりますよね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ただし、社会保険上の扶養の判断については、遺族年金も収入に加えて判断されます。

kazuno1
質問者

お礼

ありがとうございました。当方の担当者に再度確認してみます。

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