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同居している遺族年金受給者の医療費控除について
同居している親(遺族年金受給者)に昨年10万円以上の医療費がかかったため医療費控除を受けたいのですが、私と親とでどちらが申告した方が得か教えてください。 私の年収は源泉徴収で支払額950万円。給与所得控除後の金額740万円です。もちろん親は扶養していません。 よろしくお願いします。
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確定申告で医療費控除を申告予定ですが、給与所得者の私と、年金受給者の両親(父)の どちらで申告したほうがいいでしょうか? 平成22年度 ●私・・・給与所得者、年途中就職のため、年末調整後の源泉徴収税額は15,000円ちょっと。 ●父・・・年金受給者、給与所得・退職金ともに源泉徴収税額は0円。 ●母・・・専業主婦。所得なし。 ●3人の医療費総計20万弱。 【1】私で申告すると、源泉徴収税額が(多分まるまる)還付される。 【2】父で申告すると、還付される源泉がそもそもないが、来年度の住民税の年税額が減る。 給与所得者である私と、年金収入しかない父とで、来年度以降の年税額なども考えたとき、 どちらで申告したほうが得でしょうか??
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お礼
ありがとうございました。早速社労士に聞いてみます。