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退職後の保険は

9月に自己退職します。 現在共済保険ですが退職後も任意継続の手続きを取ろうと思っています。 友人が配偶者(夫)の扶養に入った方が良いと言ってくれましたが現在の状況で扶養者になれるんでしょうか。 退職後はすぐには働かないつもりです。また、公務員のため失業手当は出ませんので当面は無収入となります。 お教え下さい。

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noname#95628
noname#95628
回答No.4

こんにちは。 まず、だんな様が社会保険に加入されている場合に、扶養者として加入できるかどうかについてお話します。 1.健康保険の加入条件 被保険者(だんな様です)の年収の半分未満かつ扶養者の方の年収が130万円未満であること。 ~これについては、失業されたということで年収はないという考え方(失業前の収入は問題にされません。)になりますので、memeaudryさんの場合は条件を満たしています。 2.国民年金の加入 ~これは、社会保険被扶養配偶者(つまり、社会保険に加入されているだんな様の扶養に入っている奥様のことですね。)に限られる特例ですが、保険料の負担が不要な第3号被保険者として加入できます。(任意継続されるのなら、第1号被保険者として保険料を支払わなければなりません。) 手続きは、前述の回答にもあった通り、だんな様のお勤めされている事業所で行ってくれます。(手続きにあたり、基礎年金番号が必要になりますので、年金手帳をだんな様からお勤め先へ渡してあげるといいですね。手続きが終われば返してくれます。) 次に、税金上の配偶者控除の対象になるかどうかですが、年収103万円未満なら大丈夫です。 結論としては、任意継続の手続きをされた方が得かと思います。 医療機関にかかられた際の自己負担率は3割になりますが、保険料を支払っていくことに比べれば・・・。 以上、ご参考になれば幸いです。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

共済保険や健康保険の扶養(被扶養者)になれるのは、その時点から後の12ケ月間の収入の見込額が130万円を超えない場合です。 従って、退職後、働かないのであれば収入が0ですから、ご主人の健康保険の被扶養者になれます。 ご主人の健康保険の被扶養者になれば、年金も3号被保険者となることが出来ます。 そのために、ご主人の保険料が増えることは有りません。 一方、任意継続になると、保険料の負担があり、国民年金にも加入して、月額1300円を支払う必要がありますから、ご主人の健康保険の被扶養者になった方が断然有利です。 ご主人の健康保険の被扶養者になる手続きは、ご主人の会社から社会保険事務所に申請します。 又、所得税については、今までのように、会社で年末調整を受けませんから、来年になってから税務署に確定申告をする必要が有ります。 年の途中で辞めた場合は、確定申告をすれば源泉税が戻ってくる場合が多いです。 又、1月から12月までの収入が103万円以下なら、所得税の扶養(控除対象配偶者)になれます。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

所得税、住民税の扶養は、退職した年の1月~12月までの収入で判断します。 が、健康保険、厚生年金の扶養者扱いは、いつでもその時点より12ヶ月間の収入見込みが130万円以下であれば扶養扱いとすることが出来ます。 配偶者(夫)が会社員で社会保険があれば扶養の手続きをしましょう。 年金も健康保険も今年の4月より会社経由で手続きできます。 なお、配偶者(夫)が国民年金、国民健康保険の場合は「扶養」という概念はありませんので、 国民年金1号加入が必要。 健康保険は、任意継続と、国民健康保険の安いほうに加入ということになります。(国保は役所で試算してもらってください) では。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

税金上は9月まで働きますと(1月から正職員だとしたら)なれない可能性大です。収入がオーバーしていると思われます。 しかし、任意継続しなくても、ご主人の保険には加入できるのではないでしょうか。 今後無収入と言う事であれば、収入を得るまでは少なくとも、扶養になれると思います。

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