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失業保険とアルバイトについて

来年に正社員を辞めて、事務所に登録して演奏の仕事をするつもりです。 (1)演奏の仕事はおそらく、月に7日程度で、1日2,3時間で2000円~4000円程度のものになると思いますが、失業給付は受けられるでしょうか? (2)給付制限期間中は、そのほかにアルバイトをしても、雇用保険に加入しない日雇いのようなものでもしてもかまわないでしょうか?極端に言えば、日雇いの仕事(1箇所ではない)を毎日しても大丈夫でしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>事務所に登録して演奏の仕事をするつもりです  ・この段階で、失業状態にあるかどうかになります  ・給与を得るなら(その様な契約)、就職、就業になり失業状態にならないと思いますし・・失業給付申請の資格が無い  ・報酬を受けるなら、個人事業主(自営業:準備段階も含む)に成りますから、失業状態にはなりません・・失業給付の申請の資格が無い  ・派遣の登録が、どの様な形態かによると思いますが  (上記の場合、実際に収入があるかどうかより職に就いたかどうかが問題になります) ・この件に関しては、ハローワークにお聞きになった方がよろしいと思います・・失業給付の申請が出来る状態かどうかになると思いますので ・基本的に給付制限中のアルバイトは可能です ・また失業給付中のアルバイトも可能です ・それぞれ、就業、就職と判断されない、形態、契約(1日の時間、週の時間、日数、契約期間等)がありますから、どこまでのアルバイトが可能かは事前にハローワークに問合せて、その指示範囲内で行なう分には問題はありません

tinky2
質問者

お礼

ありがとうございます。個人事業主とアルバイトはどう違うのでしょうか・・・?

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