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原価計算基準についての文章の意味

「原価計算基準について」の第一章、四、(二)に次の『 』内のようにありますが、これの意味が分かりません。 『製品原価と期間原価との範囲の区別は相対的であるが、通常、売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部の製造原価を製品原価とし、販売費および一般管理費は、これを期間原価とする。』 質問1 「売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部の製造原価」の「全部の」は、何のことでしょうか(何を言いたいのでしょうか)。つまり、何のために「全部の」が付いているのでしょうか。 質問2 『売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部の製造原価を製品原価とし』は、『製品原価とは、売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部の製造原価である』という意味でしょうか。つまり、製品原価の定義を言っているのでしょうか。 それとも、『製品原価には、売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部の製造原価も含まれる』という意味でしょうか。つまり、包含関係を言っているのでしょうか。 それとも、それら以外の意味でしょうか。 質問3 『販売費および一般管理費は、これを期間原価とする』は、『期間原価とは、販売費および一般管理費である』という意味でしょうか。つまり、期間原価の定義を言っているのでしょうか。 それとも、『期間原価には、販売費および一般管理費も含まれる』という意味でしょうか。つまり、包含関係を言っているのでしょうか。 それとも、『販売費および一般管理費は、期間原価の形で算出する』という意味でしょうか。つまり、『販売費および一般管理費は、製品原価には含めない』という意味でしょうか。 それとも、それら以外の意味でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

質問1について  この「全部」は、製造原価(売上品及び棚卸資産)を構成する原価(材料費、人件費、外注費、経費、等等)すべてと言うことです。 質問2について  製造原価の定義を言っています。  製造原価とは、製造にかかった費用全てであり、それによりできた製品は「売上品及び棚卸資産」になるということです。 質問3について  『期間原価には、販売費および一般管理費も含まれる』という意味であり、『販売費および一般管理費は、期間原価の形で算出する』という意味で、『販売費および一般管理費は、製品原価には含めない』という意味です。    

piyo_1986
質問者

お礼

たいへん明解な御回答を頂き、よく分かりました。そういう意味だったんですね。 そういう意味だよと言っていただけば「そうなのか」と思えるのですが、文字だけを読むと分からないですね。 有り難うございました。

その他の回答 (4)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

1について 直後の(三)で、全部原価と部分原価の説明がなされています。(二)の「全部の」は、部分原価ではなく全部原価が対象であることを表したものです。 2について ここは、No.2のkawaminamiさんご説明の関係、ないし対応関係を表しています。製品原価の定義は、(二)第2文でなされています。疑問に感じていらっしゃる第3文を定義規定含みで言い換えれば、「売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部原価たる製造原価は、一定単位の製品に集計させる(のが通常である)」となりましょう。 なお、「通常」「相対的」とすることで、この対応関係はあくまでも一般論であって絶対ではないことを示しています。 3について 2と同様です。これも言い換えれば、「販売費および一般管理費は、一定期間における発生額を当期の収益に直接対応させては握する(のが通常である)」となりましょう。

piyo_1986
質問者

お礼

たいへん分かりやすい御回答を頂き、やっと理解できました。 有り難うございました。

  • shunsky
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.3

#1補足に対して。 失礼いたしました。そういうことでしたら、製品原価は製造原価に限る、期間原価は販売費および一般管理費に限る。包摂関係などというグレーゾーンは無い!とはっきり線引きしておいたほうがいいと思います。ですが、いつまでもこういう考えを持ち続けるのはやはり危険ですので慣れたところで例外規定も覚えることを忘れないようにするべきだと思います。

piyo_1986
質問者

お礼

基礎の基礎が分かってないので、一体何を聞きたいのか分からなかったと思います。すみません。 でも、はっきり言っていただいてとりあえず基礎の基礎はできました。ここがぐらついていると少しも前へ進めないので助かりました。 有り難うございました。

回答No.2

たぶん次のような意味だと思いますが。 質問1 「売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部の製造原価」 を分解すると 「売上品の価額を構成する製造原価」と 「たな卸資産の価額を構成する製造原価」となります。 前者は販売した製品の製造原価で 後者は製造したまま販売されることなく期末在庫となった製品の 製造原価を指しているのではないでしょうか。 質問2 『売上品およびたな卸資産の価額を構成する全部の製造原価を製品原価とし』 製品の原価は、販売した製品の製造原価と期末在庫となった製品の 製造原価によって構成されているということではないでしょうか。 質問3 『販売費および一般管理費は、これを期間原価とする』 もともと原価計算では、製造原価と販売費および一般管理費の 合計を「総原価」であるといっていますので、 その総原価のうち、販売費および一般管理費は期間原価で あるといっているのではないでしょうか。

piyo_1986
質問者

お礼

詳しくお教えいただき有り難うございます。 やっと分かりました。 日本語って本当に難しいですね。「原価計算基準」をお書きになった方にすれば「アホか」というようなことなんでしょうけれど...。 有り難うございました。

  • shunsky
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

昔、大学で会計学をかじってた程度なので参考程度に受け取ってください。 質問1:あまりこだわる部分ではないと思いますが「全部の」と書かないと一部でもいいんだなと解釈するヤツがいるから書いた、という程度に思ってていいんじゃないかと。「全部の」がない時は広義的に解釈すれば一部でもいいということになりますから。 質問2、3:この文言は製品原価と期間原価の区別の仕方について述べていますが、よく読むと明確に区別していません。文言の後半部分が「通常」で始まっていることとか語尾が「~でなければならない」で終わってないことからわかるとおり強制適用ではありません。あくまで一般論です。原価計算基準としてこうしなければならないというわけではありません。なぜなら区別する基準は企業の実態にあわせて弾力的に運用すべきという、真実性の原則の「相対的真実性」の要請があるからです。あとご質問の中に「販管費は製品原価に含めない」とありましたが連続意見書第四では販管費の一部の原価算入を容認する文言もありますので絶対的な区別基準はないと私は思います。つまり「普通はこうするけど会社の都合にあわせて適当に変えていいよ」という感じでしょうか。

piyo_1986
質問者

補足

>「全部の」と書かないと一部でもいいんだなと解釈するヤツがいるから書いた、という程度に思ってていいんじゃないかと。 よく分かりました。 >この文言は製品原価と期間原価の区別の仕方について述べていますが、よく読むと明確に区別していません。 強制適用ではないこと、あくまで一般論であること、こうしなければならないというわけではないことは、よく分かっているつもりです。 また、私のような初学者にとってはとりあえず根本的原則部分だけを理解したいので、一部の原価算入を容認する文言があるという例外的な場面は、仮に、あくまで仮にですが、お忘れいただけないでしょうか。 そうした前提と仮定に立って見直しますと、やはり質問2と質問3が分かりません。これらはどんな意味なのでしょうか。

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