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中国人親族招聘について教えて下さい

中国人の主人の両親を娘(10ヶ月)の1歳の誕生日のお祝いに 日本によべたらいいなと考えております。 主人は日本人の配偶者等の1年の在留資格 (留学4年?⇒日配1年⇒日配1年の日配2年目です) なので私が招聘人になるつもりです。 何点かわかる範囲で結構ですので教えて下さい。 (1)私は現在午前中のみのパート勤務なのですが 身元保証人は私の父や兄(二人とも同居です)にもお願いした方が 宜しいでしょうか? ちなみに主人は日配1年だと身元保証人にはなれませんか? やはり何人か身元保証人をたてて少しでも収入があることを 証明したほうがいいですか? (2)必要書類は下記でよろしいでしょうか?  何か他にも添付した方がいいものがあったら教えて下さい! ・招聘理由書 ・滞在予定表 ・身元保証書 ・身元保証人の住民票(主人の場合、登録原票記載事項証明書) ・身元保証人の在職証明書 ・身元保証人の課税証明書 ・招聘人の住民票 ・招聘人の在職証明書 (3)滞在予定表はどのぐらい細かく書くべきですか? まだ何も決めてないのですが90日間全部記入するのでしょうか? (4)主人の妹も就労の在留資格で既に7年ほど日本に住んでいるのですが 滞在予定表に妹の家の訪問も入れても大丈夫ですよね? (5)子供の写真や母子手帳などは添付すれば有利ですか? (6)現在、主人が単身赴任中で平日は離れて暮らしているのですが そのことに関しても資料を付けるべきですか? (在留資格の申請の時には、電話の明細や、電車の領収書、写真などを 添付しています。) 細かいことをたくさん質問してしまって申し訳ありませんが 出来ることなら孫を中国の祖父母にどうしても会わせてあげたいです。 どうぞよろしくお願い致します!

  • kimti
  • お礼率100% (15/15)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>(1)私は現在午前中のみのパート勤務なのですが >身元保証人は私の父や兄(二人とも同居です)にもお願いした方が >宜しいでしょうか? >ちなみに主人は日配1年だと身元保証人にはなれませんか? >やはり何人か身元保証人をたてて少しでも収入があることを >証明したほうがいいですか? あなた(パート勤務)でも、ご主人(日配1年)でも招聘人(金銭保証の観点)としては同じレベルです。しかしながら、査証申請が不発給である場合も考慮すると、ご主人の名で記録に残るより、あなたの名を招聘人とした方が良いでしょう。なお、ご両親を追加の保証人に立てることは有効です。追加の保証人の課税証明をお忘れなく。 >(2)必要書類は下記でよろしいでしょうか? (4)で言われているように、他に在日親族がいるようですので、その方の外登証のコピー(表裏)および登録原票記載事項証明も出すべきでしょう。可能であれば在職証明や源泉徴収票も出すべきです。 >(3)滞在予定表はどのぐらい細かく書くべきですか? >まだ何も決めてないのですが90日間全部記入するのでしょうか? 大雑把で構いませんが、考えられるものは予定でも良いですから入れておいてください。多分、1月から3月ぐらい、もしくは2月から4月ぐらいの訪問を考えていると思いますが、時期が悪いですね。雪を見に行くとか、スキーに行くという予定があれば書きましょう。温泉なんかも良いですね。 >(4)主人の妹も就労の在留資格で既に7年ほど日本に住んでいるのですが >滞在予定表に妹の家の訪問も入れても大丈夫ですよね? 大丈夫です。訪問するしないに関わらず、在日親族の外登証のコピー(表裏)および登録原票記載事項証明は出しましょう。 >(5)子供の写真や母子手帳などは添付すれば有利ですか? 今、妊娠していなければ母子手帳は余り有効ではありません。子の有無は住民票で分ります。子の写真に限らず、一家の写真は出すべきでしょう。 >(6)現在、主人が単身赴任中で平日は離れて暮らしているのですが >そのことに関しても資料を付けるべきですか? >(在留資格の申請の時には、電話の明細や、電車の領収書、写真などを >添付しています。) 「当然」というより、何故、在外公館での短期滞在査証では上記の資料を出さなくて良いとお考えですか? 立証資料は自ら出すというのは、常識中の常識、当たり前です。出さないとどうなるか、多分別居について怪しまれ査証は不発給、もしくは日本の入管に照会され事実が判明した時点で、「こいつは必要な資料を【あえて】提出しなかったんだな。何か不都合があるに違いない」で査証不発給です。相手は疑ってかかるのが商売ですから、そのあたりは常識で判断してください。 なお、押印が必要な資料で印がなかっただけで査証不発給という事例は、もの凄く多いです。実印を要求される場合もあります。

kimti
質問者

お礼

いつもご丁寧なアドバイス本当にありがとうございます! (前回の日配の在留資格の更新の時にもwellowさんに助けてもらいました) (6)の件に関しては、私が甘すぎました。 参考資料をたくさん付けすぎても、なんだかかえって怪しくなるのでは・・・ と考え過ぎたのですが、wellowさんの言う通りですね。 常識的に考えて、提出します。 最後にもうひとつ、聞いてもいいですか? 今回、中国の両親2人を招聘したいと考えているのですが、 資料は全て2セット用意するんですよね?(当然ですよね・・・)

その他の回答 (2)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>今回、中国の両親2人を招聘したいと考えているのですが、 >資料は全て2セット用意するんですよね?(当然ですよね・・・) 生計を共にするご夫婦(中国側の両親)が一緒に行動されるのであれば、査証申請書と旅券以外は、2人で1通分で出すことになるはずです。 多くの領事館では上記の判断を下しますが、一部、例外的(というより単に領事の意地悪だと思いますが)なところもあり、2セット出せということもあります。在中国領事館がどちらに属するかは存じませんので、直接お問い合わせください。 なお、外務省本省と現地領事の言い分が異なった場合、基本的には現地の領事の顔を立てた方が良いです。

kimti
質問者

お礼

わかりました!問い合わせてみます! 重ね重ねありがとうございました!!

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.1

上海総領事館に詳細の説明があります。他の総領事館でもOK. 保証人は、収入証明などがすぐにそろう人にしたほうが簡単。 父母クラスは割と簡単。 ::******** .日本側身元保証人が提出する書類 ○ 日本人の場合  【1】身元保証書   注)身元保証人或いは招へい人の方が査証申請人と姻戚関係を有する場合は、戸籍謄本を添付して頂くと審査がスムーズに進みます。  【2】身元保証能力を示す資料(下記の書類のいずれかを提出して下さい)  (イ)市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書、  (ロ)税務署発行の納税証明書(様式その2)又は税務署受理印のある確定申告書  注)いずれも総所得金額が記載されているものを提出。源泉徴収票は不可。  【3】 住民票 謄本 (全事項証明 、発行後3ヶ月以内のもの)  【4】 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書 ○ 外国人の場合 外国人の方が身元保証人である場合には、身元保証人としての資格要件は原則として次のいずれかの在留資格を有し現在日本に在留中の方とします。   (イ)「外交」、「公用」、「永住者」  (注)被扶養者は除きます。  (ロ) 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律 /会計業務」、「医療」、「研究」、 「教育」、「技術」、「人文知識/国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日 本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」 注1) 在留期間「 3年」により在留中の方とします。 注2) 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、被扶養者は除きます。

kimti
質問者

お礼

ありがとうございました! 参考にさせて頂きます!

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