年末調整での社会保険料控除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 年末調整について質問があります。一時期、任意継続(健康保険)で自分で健康保険料と国民年金を支払っていました。平成19年4月~平成20年3月までの支払分は返金されると思いますが、保険料控除申告書の欄にはどの金額を記入すれば良いのでしょうか?
  • 就職した平成19年11月から健康保険料と厚生年金を納めていますが、かぶってしまっている平成19年11月~平成20年3月までの金額は返金されると思いますか?
  • 『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』と任意継続の『納付書・領収書』には平成19年4月~平成20年3月まで納めた金額が記入されています。これらの書類をどうすれば良いのでしょうか?
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年末調整での社会保険料控除

こんにちは。 年末調整について質問があります。 一時期、任意継続(健康保険)で自分で健康保険料と国民年金を支払っていました。その期間なのですが… 平成19年4月~平成20年3月 以上の期間分を支払っています。 平成19年11月より就職しました。11月より健康保険料と厚生年金を納めています。このかぶってしまっている平成19年11月~平成20年3月までの金額は返金されると思うのですが、会社へ提出する「保険料控除申告書」の"社会保険料控除"欄には 平成19年4月~平成19年10月分の金額を記入すればよいのでしょうか? 『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』と任意継続の『納付書・領収書』には平成19年4月~平成20年3月まで納めた金額が記入されています。どうしたらよいのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

社会保険料控除においては本来は前納であろうと追納であろうと、その年に支払ったもの全てが対象となりますが、重複した部分について後日返金されるか還付請求されるのであれば、その部分は差し引いて申告すべきなので早めに確認したほうがいいですね。 でも今からだったら、国民年金の控除証明書は年内には届かないでしょうから年末調整では個人で支払った分は申告せずにおき、はっきりしたことが確定してから来年に確定申告して是正した方がいいと思いますよ。

sugasuga
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 ありがとうございました。 解決いたしました。

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