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単独事故で同乗者に怪我をさせた場合どうなる?

単独事故を起こしました。自分を含め同乗者が1名おり、二人とも重傷扱いになりました。自動車保険によりお金が支払われているため、同乗者も責任は問わないと言ってくれているのですが、警察では、同乗者が怪我をしているので人身事故になると言われ、安全運転義務違反(重傷事故)になるとの事で11点の減点となりました。この他、罰則金等の処罰はいくらぐらいになるものなのでしょうか?

noname#45281
noname#45281

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

#1です。 人身事故の罰金というのは刑法の自動車運転過失傷害罪の適用になります。 これは自動車を運転していて、過失により他人を怪我させた場合に適用になる罪であり、刑法上の他人とは自分以外のものですから、同乗者が誰であれ処罰は同じです。 ただし、怪我をした被害者が減刑の嘆願書を提出すれば刑が減じられる可能性はあります。

noname#45281
質問者

お礼

ありがとうございます。被害者とも話し合ってみます。

その他の回答 (3)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

>同乗者も責任は問わないと言ってくれているのですが  交通事故を起こした場合は運転者に3つの責任があります。「行政上の責任」「刑事上の責任」「民事上の責任(賠償問題)」ですね。同乗者が問わないといっているのは3つ目の民事上の責任のことなので、警察は全く関係ありません。  それに「問わない」といわれているようですが、既に問われています。質問者さんは気がついてないだけです。保険で賠償金を払っているからしつんしゃさんは気付いていないだけで、この保険は質問者さんが自分の責任(義務)を代行してもらうために保険料を負担して契約しているのです。  本当に「問わない」のであれば治療費等を負担する必要は全くありません。

noname#51209
noname#51209
回答No.2

罰金になると思いますが、100万円以下で、裁判になるかどうか?裁判の結果金額が決まります。同乗者でも、罪は同じです。

noname#45281
質問者

お礼

ありがとうございます。裁判の結果をまってみます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

行政で11点の処分なら起訴されることはまず間違いないと思います。 処罰の内容については、こちらを参考にどうぞ http://rules.rjq.jp/jinshin.html

noname#45281
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。人身扱いの場合同乗者であろうが、周囲の人であろうが同じなのでしょうか?

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