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自損事故で同乗者がケガをした際の運転手の処罰等はどのようなものでしょうか?

1か月ほど前に自損事故をおこしてしまいました。 状況は、突然飛び出してきた野良犬を避けた際に電柱に激突。 私と同乗者は救急車で運ばれました。 運転手の私は1週間の入院で、現在も通院しております。 同乗者は骨折等のケガで1ヶ月の診断となっています。 検分や調書はまだ行っておりませんが、警察へは近々出頭し、検分等を行う予定になっています。 事故前後の記憶が全くないので私自身は覚えておらず、 同乗者いわく、スピードは出ていなかったとのことです。 ただ、車は廃車になるほど電柱に突っ込んでいました。 警察からの連絡では、ブレーキ跡はなかったとのことです。 自損ですが同乗者がケガをしているため人身事故扱いとなりますが、 運転手の私に対する行政、刑事処分はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.1

フツーに人身事故です。 全治1ヶ月であれば、通常は4点+安全運転義務違反の2点で6点の処分となり、免停になる可能性が高いでしょう(ならない場合もあり)。 罰金については、もし罰金になる場合は30万円程度になります。この場合、前科がつきます(赤キップと同じ)。 ただし、多くの場合は起訴猶予ということで、罰金刑も前科もつきません。 「好意同乗」の結果ですので、警察・検察も割り引いてみてくれると思いますので、まず起訴猶予となるでしょう。 治療費・慰謝料は、ちゃんと払ってあげないとダメです。

NT1ALEX
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 調書、検分も昨日終わり、1~2ヶ月の間に検察から連絡がなければ、 大丈夫と思ってくださいとのことでした。

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