解決済みの質問
少し、詳しく解説しますね。
1.まず、逮捕された場合、48時間以内に送検するかどうかが決定されます。「この程度だったら、まぁ、お目こぼししようか」と警察が判断した場合には、2日間で釈放です。
2.送検が決まった場合、取り調べのため最長で20日間の拘留が認められます。本当はここで拘置所に送られなければいけないのですが、実際には警察の留置所に「代用監獄」ということで留め置かれているのが普通です。
3.ここでさらに取り調べがされます。その上で、不起訴(裁判にかけない)となれば同じく釈放されます。つまり、23日目に釈放です。
>逮捕されてから、警察の留置所に1ヶ月以上居る
ということですと、これは、可能性としては2つあります。
一つは、起訴されて、初回の裁判を待っている。その場合本当でしたら拘置所(東京だったら小菅かな)に送られているのですが・・・。その場合、当然弁護士とは連絡が取れているはずですから、あなたが身内の人なら状況は分かるはずですよね? それがわからないとなると・・・。
もう一つは、余罪があって、さらに勾留延長がされている場合です。これは別の犯罪ですから、別に20日間拘留期間が取れるのです。こちらの可能性の方が高いでしょう。
>保釈されるとしたら拘置所に行く前に出れるんでしょうか?
まず全ての取り調べが終わり、起訴されると、裁判の日程(3ヶ月後くらい)が決まります。それまでの期間、拘置所で生活することになります。この時に、いわゆる「保釈金」を払って、外に出ることができる場合があります。
場合がある、というのは「保釈申請」というのをするのですが、これが認められるかどうかは分からないからです。例えば、否認しているとか態度が悪いとか、共犯がいる等の場合は駄目でしょう。
>保釈されなかったら、そのまま拘置所行きになるのでしょうか?
一ヶ月以上拘留されているということは、何も無しの保釈はあり得ません。そこはしっかり覚えてください。
起訴されたら「保釈申請」をして認められる以外、裁判が終わるまで、シャバに出ることはできません。一回目の裁判が終わった時点で、保釈申請が認められることもあります。
>警察の留置所は、どのようになっているんですか?
留置場は何人かで一緒です。起訴されて代用監獄(拘置所の替わり)に入っている場合は一人部屋です。
4.今後の流れ
まず、裁判の日程が決まったら、それまでの間、拘置所にいることは分かりましたね。その時に、保釈申請が通れば、自宅に戻ることができます。ただし、裁判自体は無くなりません。
単純な罪で、本人が認めている場合、裁判自体は2回で終わります。起訴されてから4ヶ月程度。つまり、取り調べ期間を含めて、最長5ヶ月程度は、拘置所にいる可能性があります。
その後、実刑判決が出れば、そのまま刑務所行きです。
投稿日時 - 2007-12-07 03:26:37
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
>逮捕されてから、警察の留置所に1ヶ月以上居ることはあるんですか?
延長しても20日まで。ただし拘置所がいっぱいの場合はそれ以上の期間の場合もあり。
>もし、保釈されるとしたら拘置所に行く前に出れるんでしょうか?
保釈されるのは起訴後。つまり拘置所に行ってから。
前述のとおり、留置場が拘置所代わりとなっていた場合には別。
>保釈されなかったら、そのまま拘置所行きになるのでしょうか?
そのとおり。起訴されれば自動的に拘置所での勾留(2ヶ月)が開始。
>警察の留置所は、どのようになっているんですか?
こちらを参照のこと。
留置場における生活 - 警察の留置業務(警察庁)
http://www.npa.go.jp/syokai/ryuchi/kyositu.html
>何人か一緒の部屋に居るんですか?
そういう場合もある。
>よく、ドラマとかに出てくる牢屋みたいな感じなんでしょうか?
そうです。
留置所 - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%95%99%E7%BD%AE%E6%89%80&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
投稿日時 - 2007-12-07 02:19:04
お礼
有難うございます。とても参考になりました。
投稿日時 - 2007-12-07 02:26:36