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請負社員の指揮権について

現在、私はA社の社員です。 現時点の仕事の形態としては B社に出向し、 B社の設計外注として、 B社内のA社のエリア内で B社から依頼を受けた仕事を請け負うという形です。 この場合、私の仕事に対する指揮権を持っているのは A社の上司なのか それとも B社の主任(外注先の課の主任)なのか どちらでしょうか?? 私はもともとA社からB社の派遣として B社の社員に混じって仕事をしていましたが、 先月から請負に異動となりました。 で、前に所属していた課の人から 請負社員の指揮権はB社の主任にないし、 そもそもB社の主任が私に直接仕事の指示を出すのは 違法行為だと聞きました。 ただし、仕切り(外注依頼書)としては B社→A社の私の上司→私 という順番ですが、 実際の仕事は B社の主任→私 となっています。 ちなみに先月からほぼ毎日B社の主任から 毎朝1時間説教されています(汗) これはやはり違法行為なのでしょうか?? よろしくお願いいたします。

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  • kukineko
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回答No.3

1です。 補足を読む限りではB社の主任は法令違反です。 請負契約の内容にもよりますが、B社からA社へ a,b,cという3種の業務について委託したとしても a業務担当者責任者、b業務担当者責任者、c業務担当者責任者への指示命令は偽装請負となり、 あくまでもB社からA社への指示系統は1つにしなければなりません。 この場合で言ったらC係長が窓口になると思われます。 >そのC係長も別にB社から請け負っている仕事があり、私の業務内容は全く知りません。 とありますが、B社は各個人に対して仕事を委託しているわけではないので、C係長がA社の代表(業務責任者)であるならばA社で請け負う業務の全てを把握し、A社社員に指示しなければなりません。 C係長が個人の担当業務で忙しいのでしたらその上に統括業務のみを行うD課長(仮)を設置する必要があるでしょう。 現状ではB社は違法ですが、A社も契約不履行状態にあると思われます。(業務責任者が機能していない為、指示、伝達がうまくいかない) 各社間及び社内間で互いによく話し合い解決するしかないと思います。

hajime_el44bb41
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。 上司や出向先の主任たちと相談します。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • zap35
  • ベストアンサー率44% (1383/3079)
回答No.2

実際の状況がわかりませんが、質問から推察して質問者さまは個人事業主ではないようですので、 >先月から請負に異動となりました であれば、作業指示は請け負った作業のなかでA社の現地作業責任者から出されるべきで、B社の社員がA社の作業者に作業指示することはできません。 ですからB社の主任が日々作業指示を出しているのであれば、その行為は違法行為である「偽装請負」に当たる可能性が高いですね。またB社で作業しているのが質問者さま一人だけであれば、こればやはり「一人請負」なので偽装請負になりやすい、不適切な契約形態です。 でも >毎朝1時間説教されています(汗) は少し違うかもしれませんよ。説教の背景は書かれていませんが、A社として受託した作業の中にはB社に対する役務や、納期や報告などが含まれるでしょう。これらを怠ったときにA社に対するけん責があるのは当然です。質問者さまがそれを受け止める立場(受託側の現地作業責任者の立場)にあれば「説教」される事自体が違法とは言えないでしょう。 そこは実際の事情が分からないのでコメントしかねます。 対策としては各都道府県の労働局に相談する方法もありますが、まずはA社の上司に実態を理解してもらうのが最初ではないでしょうか。

hajime_el44bb41
質問者

補足

>受託側の現地作業責任者の立場 下の質問補足に書きましたが 私はB社からの請け負っている仕事の担当者ではありますが、 A社の現地責任者はA社のC係長です。 もっとも、C係長も別の仕事をB社から請け負っている状態ですが・・・ >説教 私が作成した資料に対して、 修正が多いとか、内容を理解していないとか そういうことです。 >A社の上司に実態を理解してもらうのが最初ではないでしょうか。 それはかなり難しいような気がしますが、 まずは相談してみようと思います。

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  • kukineko
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回答No.1

外注依頼書がB社→A社の私の上司→私 と言う順番であっても、あなたがB社に対する業務の実質的な責任者であれば、業務指示はB社の誰から受けても問題ありません。 逆にあなた以外にA社の人間がいて、あなた以外の人間にもB社から指示があるのでしたら違法となります。 請負契約ですからあなたへの指揮命令系統はA社上司に有りますが、B社はA社に対して契約上での指示命令依頼等の権利があります。 あなたが、実質的な業務責任者であるならその指示を受けるのはあなたですから説教もあなたが受けなければなりません。 指示を受けるA社の人間は特定しなければいけませんが、指示する方は特定の必要は無いです。(指示を受けるのがA社であなた1人若しくは不在時の代理のみでしたら、B社からは社長でも、課長でも、主任でも、バイトでも指示命令することが可能です-この辺はB社内の規定の話ですが^^;)

hajime_el44bb41
質問者

補足

>あなたがB社に対する業務の実質的な責任者であれば この『責任者』というのは、 その業務の『担当者』という意味でしょうか? ちなみに私はB社からの請け負っている仕事の担当者ではありますが、 A社の現地責任者はA社のC係長です。 そのC係長も別にB社から請け負っている仕事があり、 私の業務内容は全く知りません。 なので、B社の主任は私に直接仕事の指示をしてきます。 >逆にあなた以外にA社の人間がいて、 >あなた以外の人間にもB社から指示があるのでしたら >違法となります。 私以外にもA社の人間はいます。 しかも、彼はまた別のB社主任から直接仕事の指示を受けていますし、 毎朝その主任と打ち合わせをしているようです。 さらにC係長自身もB社から別の仕事を請け負っている状態です。 要するに、請負の場合は 現地責任者を飛び越して 直接担当者に仕事の指示をすること(打ち合わせ、説教等)が 違法行為ということでしょうか??

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