住民税の天引きについて

このQ&Aのポイント
  • 主人が転職し、市県民税の納付書が送られてきたが、会社側が住民税を支払っていた場合は市から送られてくる納付書で市県民税を払うように言われた。
  • 給与明細を見ると住民税が引かれていないため、総支給額が103万を越えていない可能性がある。
  • 課税支給額と課税対象額の合計で住民税が引かれるかどうか判断すれば良い。
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住民税の天引きについて

主人が8月に転職して、国保から社保に変わりましたが市県民税の納付書が送られてきたので問い合わせた所、会社側が支払っていたに場合があるのでそういう場合は市から送られて来る納付書で市県民税を払うように言われました。会社の給与明細を見ると住民税の欄はあって、まだ引かれていないみたいなんです。まだ四ヶ月しか働いてないので総支給額が103万を越えてないから住民税が引かれていないのでしょうか? もしそうならば、課税支給額と課税対象額と二つの欄があったのですがどちらの合計で判断すれば良いのでしょうか? 主人が会社の経理の方に聞けば良いことなのですが早く知りたいため質問させて頂きました。よろしくお願い致します。

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回答No.1

以前お勤めの会社が住民税を特別徴収していたのでしょう。退職後はそれができませんから普通徴収に変わったため、役所から納付書が届いたものと思われます。現在お勤めの会社が特別徴収を行うとすれば、年度途中入社の方の現年度分特別徴収は嫌がるため、翌年度の住民税が決定する6月以降からの徴収になると思います。いずれにしても、ダブルで徴収することはありえません。103万円の件は全く関係ありません。

nnmmnnmm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今朝主人が会社に問い合わせた所、やはり入社するときに言わないと駄目だったそうです。でも調べてくれるそうなので、途中でも特別徴収が可能ならお願いしようと思います。知らないことが結構あるんだなと思いました。大変勉強になりました。

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