• ベストアンサー

遅刻と残業

ず~っと疑問に思っている事なのですが、 就業時刻に遅刻した場合、たとえ遅れが1分でも30分単位で給料から差し引かれるのに、残業の場合は30分以上の残業の場合のみ支給(または付かなかったり)する所が多いように思うのですが、法律的に問題はないのですか?? どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

法律的には遅刻のときに30分単位で差し引く行為に問題があります。 残業もやはり30分単位だと問題が出てきます。 性格には1分単位で出さないといけないのですが、実質そこまでの管理は無理なので、 10分単位くらいで指導されます。 残業の30分以上から計算始めるのは連続労働時間の関係があると思います。 本来その時間は休憩時間になってないといけない時間ですね。 ただそのことを会社側に言っても、実際に指導されるまで改善はされないと思いますよ。

noname#44827
質問者

お礼

なるほど、連続労働時間の問題があったんですね。 8月分からやっと残業手当が付くようになり、残業事体もほとんどなくなったところなので(指導あり) もうそこまでは言えないと思いますが、また状況が酷くなったら考えたいと思います。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • lop_lop
  • ベストアンサー率38% (447/1160)
回答No.2

就業時間内については会社側が労働者を拘束する時間帯であって、賃金の すべてのベースになっています。だから厳しいのです。 残業時間は所定外の労働であり会社側からの指示と労働者側との合意の上 で行われます。ですから基本的には強制的に就業はできないのです。 しかし残業も賃金の支払い義務が当然ありますのでカットは賃金未払い となり法的にも違法です。 これは、労働者側が訴えないだけです。訴えれば当然労働者側が勝ちます ので会社側に賃金の支払い義務が生じます。

noname#44827
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり法的に問題はあるのですね。。。 もやもやがすっきりしました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • r99
  • ベストアンサー率28% (283/989)
回答No.1

遅刻の場合、遅刻して職場に対して 損害を出している事に対してのペナルティーの 意味もあるんじゃないかな。 残業と遅刻は同列には見れないです。 もっとも残業代に対して渋い対応は考えものですけど

noname#44827
質問者

お礼

ありがとうございます。 残業と遅刻は同列に見れない、というのは分かるのですが そもそも支払うべきものを支払っていないのに、ペナルティはしっかりしょっ引かれるというのが、なんとなく違和感があったもので。。。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遅刻と残業について

    遅刻と残業の扱いについてよくわからない事があるので 詳しい方に教えていただきたいのですが、 例えば就業規則や労働条件の書面で  始業9:00、昼休憩12:00-12:45、終業17:45で定時8時間、  17:45-18:00が休憩で18:00以降は残業とあった時(フレックス無し) 何らかの理由により1時間遅刻して10時に出社しした場合は、  a) 遅刻控除1時間、18:00以降は残業(25%割り増し)  b) 一時的に始業を10時の扱いにして19:00以降を残業扱い のどちらでも可能なのでしょうか? 私の会社では普通はa)なのですが、 ずっと親の体調が悪くて時々遅刻する社員に対してb)としています。 同じ時刻まで仕事をした場合にb)だと残業割り増しが少なくなってしまいますが、 人事担当者は8時間を超えた分が残業なのでa)はずるいと言っています。 しかしa)の場合は遅刻分が控除されるので別に得をしているわけではないと思うのですが、 どうなんでしょうか? また、b)で問題無い場合でも労働条件の変更となるので、 書面による明示が必要なのではとも思うのですが、どうなんでしょうか? どなたか専門の方、詳しい方がおられましたらお教えください。

  • 遅刻と残業

    勤務先の会社のタイムレコーダーはコンピュータ管理で出勤予定時間を1秒遅れると遅刻と出ます。 しかし退社時間が10分、20分、1時間遅くなろうともカウントされませんので残業とは表示されません。 万が一会社の都合で早く出勤した場合はその分に関しては10分単位で給与が付きます。 退社時は帰るに帰れず予定時間をいくらオーバーしても(ほとんど毎日これ)残業とはならないので予定時間に退社した事になってしまいます。(まさにサービス残業) 上司の依頼で残業した場合は30分ごとに給与が付くだけで10分や20分では付きません。 ちりも積もればですけど、朝が10分単位なら退社もそうすれば納得ですが30分単位になっているのはおかしいと思います。 これは一般的には正常な事ですか。

  • 遅刻・有給・残業について

    京都の小さな会社で働いています。 先ごろ就業規則が改訂されたのですが、これは法律的に認められるのか が明確にわかりません。 以下に挙げますので、可であるか不可であるかを教えて下さい。 ・3回の遅刻で1欠勤扱いとする。 ・一ヶ月の8割の出勤率に満たなければその月に申請された有給は無給にする。 ・有給は一ヶ月前までに申請しなければ受け付けられない。 ・遅刻をした日の残業代はカット。(割増額のカットでは無く無給労働) ・残業届けを提出しなかった日(残業届の提出は残業した日より1日以内に限る)の残業代はカット。

  • 残業代について

    契約社員として月給の固定給で働いています。 8時半~17時が契約時間なのですが、時間で帰ることが出来ず、毎日残業をしています。 元々残業はしないという話で入ったのですがそういう訳にもいかず、 残業代は支給されると聞いていたのでまあいいかと思っていました。 残業代については8時間の労働を超えたところから残業申請書に記入して下さいと言われ、 今までなんの疑問も持たずに言われた通り17時半以降の残業を書いていました。 給料を5ヶ月分もらってから気づいたのですが、 17時~17時半の間の給料はどうなっているのが正しいのでしょうか? 私はてっきり8時半~17時までは月給に含まれ、 17時~17時半は月給を時間給に換算?したものが足され、 17時半以降15分単位の記入なのですが、時間給換算に時間外加算のようなものが ついているのだと思っていました。 しかし何度見ても計算しても17時~17時半の給料がついていない ような気がし、上司に聞きました所、今後は残業申請書に雇用契約の時間外から 書いてくれて構わないとお返事をもらいました。 では、今までの分はどうなるのかと聞いたら 遡って支給することは出来ないと言われました。 納得出来ないのですが、そういうものなのでしょうか? 毎月15分単位の記入のせいで何時間も残業を捨てています。 納得出来る答えが欲しいのですが、どなたかわかりやすく 説明していただけると助かります。 また、おかしいのであれば、どう上司に言えばいいのかも 教えていただけると助かります。 文章が分かりづらくてすみませんが、よろしくお願いします。

  • 残業の計算方法について

    お世話になります。 色々過去の質問を見たのですが、わからなかったので宜しくお願いします。 現在、正社員で事務職に就いています。 今まで派遣で他の会社で働いていたので残業時間の計算方法が まったく異なり少々戸惑っています。 9:00~17:30が就業時間で、残業は1時間以上30分単位を 申請すると就業2ヶ月目で初めて知りました。 てっきり、月のトータルで残業代が計算されて支給されるものだと 思っていたので。びっくりですが。 これは、派遣ではないので普通なのでしょうか? ちなみに、17:30~18:29までの間で帰った場合、申請できない様です。 申請書に【1時間以上30分単位で記載】と注意書きがありました。

  • 遅刻時間と残業時間の相殺について

    お世話になります。 遅刻時間と残業時間の相殺についてです。 同日内の遅刻時間と残業時間を相殺するのは問題ないということが書かれた記事はよく目にしますが、会社側の視線で書かれており、従業員として権利が主張できるかが書かれたものを見つけることが出来ませんでした。 月給年俸制で、36協定を結んでおり、残業込みとなっているので、通常時間の勤務では残業代はつきません。 従業員はたとえば、2時間遅刻し2時間残業した場合給与全額を要求できるのでしょうか? 3時間遅刻2時間残業の場合は1時間分の減給のみを主張できるのでしょうか? 現在のルールでは2時間以上の遅刻で有給の半給消化(実働8時間なので4時間分)を求められていますが、どうも納得がいきません。 遅刻癖があるわけではなく体調不良でたまたま入社後6ヶ月たち遅刻をしてこの奇妙なルールを知りました。 どうぞ、宜しくお願い致します。

  • 遅刻の取り扱い方

    遅刻の扱い方について質問があります。 現在、勤務している会社では、遅刻した場合半休または、全休扱いになります。仮に、1分遅刻したとしても、どちらかの方法で有給を消化します。 しかし、半休は年に6回までしか使えないので、それ以降は全休扱いのまま 1日の労働時間を働かなくてはなりません。 そこで、質問なのですが、 例えば、遅刻した分の時間を給料差し引き等で対応して、有給消化しなくてすむ方法とかあるのでしょうか?それと、1分の遅刻で1日の労働時間分 働くことに法律的にはなんら問題はないのでしょか? ちょっと、疑問に思ったので御質問させていただきました。 宜しくお願いします。

  • 30分未満の残業代について

    会社の就業規則で残業は30分単位とされています。 アルバイトなのですが、残業の26,7分になると、社員が「替わるから帰っていいよ」と言ってきます。そして28分ごろタイムカードを押します。30分未満なので残業代が払われません。こういうことが週に数回あります。社員が意図的に残業代を払わず、タダで労働させようとしているとしか受け取れません。しかし就業規則で30分単位と記載されている以上、どうしようもないでしょうか?実際は、月単位で最低6時間は残業しています。 残業に入る前に、30分以上仕事をしないなら残業はしません、と断ることってできますか?

  • 残業代なしで、遅刻で引かれる

    小さな会社ですがマスコミ系に勤務している女性です。(おそらく他の会社で同年齢の女性事務員程度の給料ですが)月給は固定で、残業代は付かないのですが、仕事が深夜になることもしばしばです。希望の職種ということもあり、そういった部分は、仕方ないと思うのですが、タイムカードで遅刻を厳しくチェックされます。朝が苦手で、つい10分程度の遅刻をしてしまいます。(その程度の遅刻で業務に支障をきたすことはありません。相手先等も朝が遅いので) その10分程度の遅刻が積もって、給料から引かれることがあります。ちなみに、他の社員の人々も引かれています。一応、前日の深夜残業の際は、届出を出せば引かれないで済む方法もあるのですが、面倒な作業です。 給料は、『売上に応じて』という査定なので、給料UPは強く望めませんが、せめて、フレックスにしてほしいと思うので、賃金交渉の際(賃金交渉は、直接社長と行っているのですが)、『フレックスにしてくれ』と訴えたいのですが、そのとき、なんと言ったら本気にしてくれるのでしょうか。 「厚生労働省に訴えて、監査に来てもらう」とか言いたいのですが、本当に、こういう問題というのは、厚生労働省に訴えるものなのでしょうか? ちなみに飲み会などで、直属の上司には訴えてたりはしています。その上司も同意見です。 明らかにほとんどの社員が、労働基準法を違反した労働時間で働いているので、すこしでも業務を減らせればと思っています。

  • 残業時間について

    はじめまして、こんばんわ。 残業時間の賃金についてお聞きしたいことがあります。 私の会社では9時~18時が就業時間となっております。 昨年12月の残業代が0円になっていました。 毎月残業があるものですから、今まで何時間残業していくら・・・など計算しなかった私も悪いかもしれないのですが、 昨年12月のタイムカードを見たら、18:59に押した日が2日ありました。 その日の残業代はつかないものでしょうか? 今まだ会社に「何分単位で残業がつくのか」というこは聞いておりませんが、法律的にはどうなんでしょうか? ちなみに正社員として働いています。 就業規則、雇用契約書には記載がありませんでした。 アルバイトのときは15分単位で残業代がついていました。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう