近隣の騒音問題について

このQ&Aのポイント
  • 近隣の騒音問題について詳しく教えてください。千葉県流山市の第一種低層住宅専用地域で店舗が建てられ、最近開店した店舗からの騒音が問題となっています。
  • 第一種低層住宅専用地域での店舗営業についての問題解決策をご教授ください。現在、千葉県流山市の店舗が営業しており、夜間の騒音が住民の睡眠や生活に影響を与えています。
  • 騒音問題で困っています。千葉県流山市の近隣にある店舗から、夜間に大音量のカラオケが鳴り響いています。第一種低層住宅専用地域での店舗営業は許可されておらず、どのように対応すれば良いか教えてください。
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近隣の騒音問題について

現在、切実な近隣の騒音問題で悩んでおります。 ぜひとも都市計画法やその他法律、対策に詳しい方 ご教授ください。 状況は以下の通りです。 所在地:千葉県流山市 用途地域:第一種低層住居専用地域 隣接住戸:一部店舗共同住宅(小規模アパート・住戸数部屋、店舗1部屋。全て賃貸であり一部屋あたりは50m2未満と思われます) 経緯:用途地域が指定される前に店舗が建設。 店舗が建てられた時は、用途地域の指定無し。 現在は地区計画も定められ、共同住宅も禁止という程住宅環境を配慮している(第一種低層住居専用地域で店舗は禁止だったと思いますが・・・)。 店舗はここ2年ほど閉まっていた状態。 問題点: 現在の用途地域が第一種低層住居専用地域ということもあり、静かな状態でした。 しかし一昨晩からその店舗(スナック)が開店し、今朝は朝までカラオケ状態(~AM5:30頃)でした。 結局満足な睡眠がとることが出来ず、現在も睡眠不足。 第一種低層住居専用地域は本来良好な環境を維持するために指定されているものであり、何かしらの対応を要望したいと考えております。 不動産管理会社を含め、要望をしたいと考えておりますが、 何か良い対応策はありませんでしょうか? 特に我が家は最近小さい子が生まれ、生活環境が悪化することを 大変懸念しております。 警察に話しても”民事介入”の大原則で突き放される気がしておりますが、 店舗の営業許可は風営法の関係で、警察でしょうか? 併せてご教授いただきたくお願い致します。 以上 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

都市計画法の改正前の建築物である限り 法的には当時は合法立地であり 現在は既存不適格建築物になっています。 >警察に話しても”民事介入”の大原則で突き放される気がしておりますが、 営業許可は警察です。 http://www.ne.jp/asahi/office/u-iwasaki/fuzokueigyo.html 営業時間は深夜0時までです。 警察に相談しましょう。 ※警察に垂れ込みのがいいでしょう。 相手の名前を聞いておくように。 http://www.police.pref.chiba.jp/police/police_department/

Masa_muku
質問者

お礼

ありがとうございます。 本日、早速警察に相談に行き、状況を伝え、近日中(今晩にでも)にさ査察に入る事になりました。 ただ、看板はスナックとなっているものの、実際の営業の実態を確認しなければ、 深夜0時までの営業との取り締まりは出来ないとのことでした(バー等と同等であり、取り締まれない可能性あり)。 また、深夜0時以降の酒類提供の届出を出している可能性もあり、 現状では何とも言えないとの回答がありました。 そこでご存知であればご教授いただきたいのですが、 当該スナックが営業上スナックに該当せず、また、 深夜0時以降に酒類提供の届出等を出していた場合には、 対策を講じることが出来なくなるのでしょうか? 平穏な生活を取り戻すために、周辺の方と協同して行きたいと考えております。 良いお知恵があればご教授いただければと考えております。 宜しくお願い致します<m(__)m>

その他の回答 (2)

noname#65504
noname#65504
回答No.3

カラオケなどの深夜営業については、風営法の判だったと思います。 風営法(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法 律」)では風俗営業及び深夜飲食店営業について、清浄な風俗環境を保持する等の観点から音量規制等の対策が講じられています。 また、市や県の環境保全条例などで、住宅街のカラオケを禁止したり、防音対策を講じる必要があることが定められたりしていることがあります。 市役所の環境・公害担当部署に条例の確認や相談してみてください。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 第一種低層住居専用地域は本来良好な環境を維持するために指定されているものであり、 都市計画法を盾に、営業を停止しろ、立ち退けってのは無理があります。 対応の可能性としては、 ・自宅を二重窓にするなど、防音対策を取る。 ・相手の店舗に防音対策を取ってもらう。 ・町内会、地域の住民団体の議事に上げ、対策を相談。 ・営業許可を出している事の責任を問い詰める。自治体? やるべき事は、 ・被害の実態を、しっかり記録する。  騒音測定用の機材を、自治体の役所なんかで貸し出ししてくれる場合があります。  貸し出し記録なんかも残しとくと吉。 ・交渉、請求を行った場合、日時、場所、内容、担当者の部署、役職、氏名など記録する。  即答出来ない内容なら、その理由は?いつまでに、誰が回答するのか?なんかを問い詰めて、「善処します。」みたいな回答は却下。  相手の氏名の漢字を1文字ずつ確認し、メモを取っている事をアピールするのも有効です。 とか。

Masa_muku
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり既存不適格な物件では無理がありますか・・・ 何とか平穏な生活を取り戻すためにも、 近隣の住宅と協同していきたいと考えております。 また、市役所等の行政を含め協議していきたいと考えております。 ありがとうございました<m(__)m>

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