• ベストアンサー

離婚に関する不利益

kitakanjinの回答

回答No.2

その他に、不倫相手に対する損害賠償請求訴訟が考えられますよ。 現在は不倫した相手と同棲中ならなおさら。 200~300万円位でしょうかね。

noname#48730
質問者

お礼

損害賠償請求とは、不倫相手に対する慰謝料請求とは別のものとして訴訟を起こすことができるのでしょうか?

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