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★★離婚時の念書について★★

この度、夫の不貞行為により調停離婚することになりました。 金銭面(住宅ローンや養育費、慰謝料)については解決済みですが、離婚後、「不貞相手に会わない」という念書?を書いてもらおうと思っています。念書に不履行の場合は…という文言は夫は拒否しています。 不倫相手には慰謝料調停が終わってます。 そこで質問なのですが、離婚後に念書に書いた約束を破った場合、元夫に慰謝料を取れるものなのでしょうか? 離婚後に元夫の生活を制限するのは憲法に違反してるのでしょうか?

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.1

憲法の自由権を侵害する規定だと思われます。 仮に契約しても、法的に無効です。 そもそも、離婚するのになぜ不貞相手に会わないと約束させる必要があるのでしょうか? 離婚した夫が誰と会おうと、あなたにはなんらの損害は発生しないものと思われ、慰謝料が発生することもありえません。会われるのが嫌なら、離婚すべきではありません(離婚しなくても慰謝料はもらえます)。

ocha0527
質問者

お礼

もう一度考え直そうと思います。 ありがとうございました。

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