解決済みの質問
40才女性です。
2か月後に子連れで再婚予定です。
子供は現在18歳で大学1回生です。
子供は結婚には賛成していますが、自分の姓が変わるのだけは
抵抗があるようです。
早ければ、あと数年で独り立ちする可能性もある年齢ですので、
私だけが相手の籍に入るという手もあるかと思います。
(本来でしたら、婚姻届と同時に養子縁組届けを出すのが普通
のような気もしますが。)
相手の方は初婚です。
息子が自分の籍にはいることを望んでくれていますが息子の
気持ちも尊重したいと言ってくれています。
養子縁組届けをしないと財産相続の権利等もないとは思い
ますが、特に財産もなく、それを考えるのはもう少し先でも
良いかと思っています。
気になるのは、息子がまだ未成年で大学生であること。
私が今の籍から抜けて相手の籍に入ると今の戸籍上に息子が
一人残ることになりますが、それは、扶養親族がいないという
ことになるのでしょうか?
未成年で戸籍上にたった一人になった状態で、色々と困る面が
あるのでしょうか?
同じようなご経験を持たれた方、また専門的な知識のある方
に教えて頂けたらと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2007-11-21 14:29:37
まず、「sae-808」さんがお相手の氏を名乗る婚姻をすると、
2人とも現在の戸籍を除籍になり、お相手を筆頭者とする
新戸籍が編製されます。
お子さんは現在の戸籍に残ります。そのことで困ることは、ほとんどないです。
せいぜい、筆頭者が(配偶者も)いない戸籍は、転籍ができないこと、
従ってお子さんが本籍地を変更することができないことくらいです。
(これとて、お子さんが成人すれば、分籍ができるようになるので、解決します。)
戸籍が別でも、お子さんが1親等の血族であることに何の変わりもなく、
依然として扶養親族ですし、親権や相続権についても同様です。
なお、お子さんが新戸籍に入る方法は2つあります。
ひとつは養子縁組ですが、もうひとつ、子の氏の変更許可を家裁から得て、
入籍届けを役所に出す方法です。
この場合、お子さんは「sae-808」さんと同じ戸籍になりますが、
ご結婚相手とは親子関係を生じません。
ただし、お子さんは既に15歳に達していますから、
上述の手続きはお子さん本人が、自身の意思をもって行うことになります。
親権者が代わって行うことはできません。
投稿日時 - 2007-11-22 14:58:05
お礼
御回答ありがとうございました!
息子が今の戸籍に残ってほとんど困ることはないという
ことなのですね。
とても安心しました。
息子はもう18歳ですので今の状況を説明して、親子で
よく話し合って戸籍を移動するかどうか決めたいと思います。
本当にありがとうございました。
投稿日時 - 2007-11-22 15:15:12
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