減価償却の月数カウントについて

このQ&Aのポイント
  • 事業年度(4月1日~翌年3月31日)として、特定の固定資産を8月31日に使用開始した場合、償却費を算出する際の月数が2ヶ月か1ヶ月かについて疑問があります。
  • 法人税法施行令では、月数の計算は暦に従い、一月未満の期間は一月とされます。
  • 一方、国税通則法では、期間の計算において月の始まりから期間を起算しない場合は、起算日の前日に期間が満了するとされています。そのため、8月31日に使用開始した場合、31日は期間に含まれない可能性があります。
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減価償却の月数カウントについて

事業年度(4月1日~翌年3月31日)として、ある固定資産を8月31日に使用開始した場合、9月30日締めの中間決算時に償却費を算出する場合はこのケースでは2ヶ月になるのか1ヶ月になるのかいまひとつはっきりしません。 法人税法施行令では --------------------------------------------------------------------- (事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例) 第五十九条 2 前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、 これを一月とする。 --------------------------------------------------------------------- とあり、これでカウントすると8月分=1日=1ヶ月となり、償却月数は2ヶ月ということになると思いますが、 国税通則法では --------------------------------------------------------------------- (期間の計算及び期限の特例) 第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、 次に定めるところによる。 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は   国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、   最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、   最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 --------------------------------------------------------------------- とあり、「その起算日に応当する日の前日に満了」ということは31日は対象にならないのかと思ったりもします。 アドバイスいただければ幸いです。 宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.1

普通は期中取得の際の償却は、お書きのとおり法人税法施行令第五十九条第2項により事業供用した8月からの2ヶ月で計算しますね。 国税通則法は法人税等の国税について基本的・共通的事項を定めたものです。 国税通則法に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは当該国税の定めるところによります。国税通則法<法人税法<租税特別措置法。

Okis1309
質問者

お礼

misugijun様 アドバイスありがとうございました。 現在使用中のソフトが国税通則法を優先しており、どちらにすべきか悩んでました。一般的には末日供用も含めるとのこと、これですっきりしました。

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