成年後見中の生前贈与について(裁判所から全額返金命令)

このQ&Aのポイント
  • 成年後見中の生前贈与について裁判所から全額返金命令が出された件について質問させていただきます。
  • 母が認知症であり、私が成年後見制度の保佐人を務めています。最近、私達夫婦がマンションの購入をするために、母から200万円の贈与を受けましたが、裁判所の調査官から贈与を受ける権利はないと言われ、全額返金するように命令されました。
  • 私は保佐人として母の資産を守るために色々な手続きをしてきましたが、この贈与については「母と娘」の関係での特別な援助だと思っていたため、返金命令に納得がいきません。口頭で返還申し立てをした際には検討すると言われ、現在は書面を待っている状況です。返還するしかないのでしょうか?
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成年後見中の生前贈与について(裁判所から全額返金命令)

母が認知症で、私(次女)が成年後見制度の保佐人をしています この度、私達夫婦がマンションを購入することになり、母から住宅購入資金として200万円の贈与を受けました。 これは、姉が住宅を購入した時と同等の金額であり、以前から私が購入する際に、母が贈与してくれると約束があったものです。 この贈与について、年に一度の定期報告で家裁に申告したところ、調査官様から呼び出しがありました。 (ここまでの経過は以前質問させて頂いております http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3493839.html) 今回の呼び出しで「この贈与は認められないので、贈与された金額を至急母親の口座に全額変換するように」と調査官から命令されました。 理由は「私が保佐人だから贈与を受ける権利はない」とのことで 例えば、私でなく姉が贈与を受ける分には今後も可能だと言われました。 前回こちらで質問して教えて頂いたので、この贈与に関してのみ「代理補佐人」を立てる方法も伺ってみましたが、それも却下されてしまいました。 今まで母の資産を守るために保佐人として色々は手続きを行って来ましたが 今回の事は「母と娘」の関係での贈与として私は捉えておりました。 嫁いでから1度も金銭の授受をしたことのない私達親子にとって 住宅購入の際の援助だけが、親から受ける特別なものでした。 これを一言のもとに却下されて、全額返還せよという命令に 釈然としない思いを抱いてしまっています。 補佐人にならなければ良かったのだろうか? 補佐をしたばかりに、こういう話をされてしまったのだろうか? そういう思いでいっぱいです。 お金の問題よりも、母子の事に介入された気がして無念です。 こういう考え方がそもそも間違っているのでしょうか この調査官様の言う通りに全額返還するしかないのでしょうか? ちなみに、この返還申し立てが口頭でのもののみだったので 文書で出して頂くようお願いしてみたところ 『検討する』とのことで、それまで返還は待つようにとのご命令で 現在はその書面が届くのをお待ちしている状況です。

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  • ken200707
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回答No.1

本件は法に定められた手続きが守られていないために発生した事案です。 保佐は被保佐人(本件では母)に代わって広範な法律行為を行うことができるので、被保佐人の人権(今回は財産権)を守るため、相応の義務が課されています。 今回はそのうち、 第八百七十六条の二(保佐人及び臨時保佐人の選任等)  家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 3  保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。 の規定が守られなかったことが問題になっています。 今回の贈与については、被保佐人も同意しているようですし、客観的にも公序良俗に反しているとは思えませんので、単に法律手続きを満たしていないことのみが問題になっています。よって裁判所(調査官)はこれを是正しようとしているだけと思われます。 そうでなく、もし質問者が保佐人として不適当と考えるのであれば、 (後見人の解任) 第八百四十六条  後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 により職権で解任することになるでしょう(第八百七十六条の二により後見人を保佐人と読み替える)。 よって、今回は全額返還したのち、臨時保佐人の申請を行い、改めて贈与を受けるべきです。 現時点で(本件に対して)臨時保佐人の申請を拒否されたのは、単に順番が違っていて、法令に事後承認の規定が無いためです。 仮に上記手続きを拒否した場合は、それこそ保佐人として不適当と判断され解任される可能性も考えられます。 >お金の問題よりも、母子の事に介入された気がして無念です。 と考えるよりは、保佐人として選任された質問者の学習不足の問題と考えるのが適当と思われます。保佐人に選任された後、一度でも民法第六章を読まれたことはありますか?、法律を知らなかったことは、何らの理由にもならないことに留意する必要があります(ちなみに、何らの理由にならないこと自体も法律で定められています刑法38条3項)

mike9999
質問者

お礼

御回答頂きまして、ありがとうございます。 臨時保佐人を選任する必要性について理解していなかったのは 仰るように私の不見識であり、お恥かしい限りです。 ご指摘ありがとうございました。 >現時点で(本件に対して)臨時保佐人の申請を拒否されたのは、 >単に順番が違っていて、法令に事後承認の規定が無いためです。 という部分について、もう1つ、教えて頂けると有り難いのですが 私は「現時点での臨時保佐人の申請」を希望したのではなく 「全額返還したのちに臨時保佐人を立てること」を御提案したのですが 「貴女は保佐人ですので、どういう方法であっても贈与は受けられません。臨時保佐人を立てても無理です」と言われました。 この部分がgooで教えて頂いた内容とも異なりますし、腑に落ちないでおります。 全額返還する前に、将来の話をしたことがいけなくて 拒否されたのでしょうか? ここまではっきり断られているのに、全額返還した後で「臨時保佐人」の話を蒸し返して「はっきり断ったはずです!」と言われそうで不安です 全体的に、自分が行う保佐業務について勉強が足りなかったのは まさにご指摘の通りです。改めてきちんと関係書類に 目を通したいと思います。ありがとうございました。

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