傷病手当について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当について質問させてください。派遣社員で働いている私が難病指定の病気にかかり、休職中です。
  • 休職期間中に傷病手当を受け取るための手続きをしていますが、今後の更新はないため、契約は終了する予定です。
  • 療養期間中に求職活動は避けたいため、雇用保険の受給延長申請をし、傷病手当をもらいながら療養する予定です。
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傷病手当について

質問させてください。 現在私は派遣社員で、NTTの関連会社に勤めており、NTT健康保険組合に加入しています。 最近仕事のストレスや疲労が(恐らく)原因で、20代前半なのに難病指定の病気にかかってしまい、3週間の休みをいただくことになっています。 10日以上休むと傷病手当がいただけるとのことので、手続きをさせてもらうことになっています。 しかし、今の状態(=休みがち)が続くようであれば、次の更新はないと言われており、私もこれ以上体に無理をかけるつもりはないので、今の契約で終わるつもりでいます。 そして、まだ病気になって間もなく、いつ発作がでるかわからない状況での求職は避けたいので、雇用保険の受給延長申請をし、辞めた後も傷病手当をもらい、療養しようと思っています。 ここから質問です。 1.今の職場には1年4ヶ月勤めていますが、職場の都合で強制的に派遣会社を移動になり、健康保険も同時に変わっています。 今手元にある保険証には資格取得年月日が今年の1月1日、交付は1月9日となっていますが、12月31日付で仕事を辞めた場合、資格喪失後継続給付の対象にはならないのでしょうか。 2.資格喪失後継続給付の申請は社会保険事務所に行ってすればいいのでしょうか? 3.医師に労務不能と書いてもらった診断書が申請時に必要となると思うのですが、1通で大丈夫でしょうか? 申請は毎月し、診断書もその都度書いてもらわなければいけないのでしょうか? 4.退職した後、任意で健康保険を続けるか、母が勤め先で加入している健康保険組合に扶養家族として戻るか、どちらがよいのでしょうか? (金額などは気にしていないのですが、申請の際何かひっかかるのではと気になっています) 回答をよろしくお願いいたします。

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  • sr_box
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回答No.1

1. 前社との被保険者期間に全く空白がないのであれば、強制被保険者期間が1年以上となります(任意継続期間・共済組合組合員期間・特例退職被保険者であった期間は『強制被保険者期間』に含まれませんが政府管掌健保と健保組合での加入期間はデータに互換性があるので継続しているとみなします)。 12月31日の退職(翌1月1日喪失)で1年に到達していると解釈されるとは思いますが、上記の期間で見るほうが危険がないので一度確認してみて下さい。 2. 最初の申請に関しては会社経由ですが、次回からの申請に関しては『NTT健保組合』と直接のやり取りとなります(社保事務所ではありません) 3. 診断書ではなく申請書に就労不能の証明を貰って下さい。これは申請の度ごとに申請書に証明が必要となります。一月ごとの申請なら毎月して貰う事になります。証明書は自己負担です。 4. お母様の健保組合もおそらく「傷病手当金」に関しては「恒常的な収入」と判断すると思います。これは殆どの保険者がそう判断します。非課税所得ではありますが、それは所得税法上の話なので原則として健康保険の制度には関係ありません。 なので、年間130万円を超えるようなら、そもそも被扶養者の要件を満たしませんので日額が3.612円以上となるようなら任意継続か国保に加入するしかありません。個人的には国保保険料よりも任意継続の方が安くなる可能性が高いでしょうから任意継続をお薦めします。一応金額は確認してみてから比較検討しても良いでしょう。

key0404
質問者

お礼

遅くなり大変申し訳ありません。 とても丁寧に回答していただきありがとうございました。

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