• 締切済み

年末調整と確定申告について教えてください

私は現在、掛け持ちでアルバイトをしています。そこで初めての年末調整を行うのですが、わからないことが多々ありますので、ぜひ教えて教えて頂きたいのですが…。 私は税金等の知識は、高校公民程度しかありませんので、できればわかりやすい説明をお願いします。また、アドバイス等もありましたら、ぜひお聞かせください。 1)掛け持ちの場合、年末調整でなく、確定申告をするべきなのでしょうか? 現在、2箇所の給料は合わせて年20万ほどです。 2)年末調整をする場合には何が必要なのでしょうか? バイト先からの手紙には『国民年金、生命保険、地震・損害保険控除証明書等』と書いてありますが、一体何を提出すればいいのかわかりません。また、これらは必ず提出しなければならないのでしょうか? 3)確定申告が必要な場合、どこの地域の税務署に何を持っていけばいいのでしょうか? 私は現在、未成年で親元から離れて一人暮らしをしています。住民票は、今生活している地域のほうにあります。この場合、親の住民票のある地域に確定申告をするのか、それとも私の住んでいる地域に確定申告うをするのかがわかりません。 また、確定申告には源泉徴収表以外に何が必要なのかも全くわからない状態です。 4)母親と私の給与が合計103万を超えたらいけないのでしょうか? 母親のほうもアルバイトをしています。母は毎年103万を超えないように働いているので扶養家族となっていますが、私と母の給与が合計103万を超えたら、追加で税をとられるのでしょうか? 5)親に報告は行くのか? 現在やっているアルバイトのうち、1つは親にやっていることを知らせていますが、もう1つの方は言っていないんです(危ないバイトではないですが、心配かけさせたくないので) 分かりきったようなことばかりであろう質問ばかりしてしまい、また拙い文章で申し訳ありません。しかし、心底困っている状態ですので、回答頂ければ嬉しいです。

みんなの回答

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.6

NO4追加 >確定申告等についての確認を含め一度訪れてみようと思います 私は数年前まで手書きで確定申告していましたが、最近はパソコンで数字を入力するだけで作成できる申告書をプリントして提出しています。簡単なので、参考URLにて作成してみては如何ですか? 「平成18年分の確定申告書等作成コーナーはこちら 」から作成しますが、19年度は多分同じと思います(来年1月頃には更新されているはず) 給与所得のみの方の申告書 給与所得のみで、年末調整を受けていない場合又は2か所以上の給与の支払を受けた場合 入力を間違えたら「戻る」で再入力修正できます。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
hiyoko-chi
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。また。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 小難しい書類を書かなければならないのかと思っていましたが、意外とお手軽にできるんですね。驚きです。 これで税務署に足を運ぶ手間が省けたように思います。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.5

他の回答者の方が細かく回答されてますので、具体的なことはそちらを参考にされればよろしいかと思いますが、まず基本的なこととしてなぜ年末調整や確定申告が必要になるかおわかりですか? 年末調整というのは所得税の最終的な確定をするために必要になる作業です。所得税というのは年間の給与の総支給額が確定して初めて最終的な税額が決まります。しかし毎月の給料から所得税は引かれていますが、これはある特定の時期の給与額から仮の算定して税額を算出しています。 当然最終的な総所得額と差が出ますので12月分の給与が確定した段階で1年間の給与総額から算出した税額と、既に支払済の所得税額の差を計算して過払い分があれば12月の給与で戻したりするのが年末調整です。 この計算時には基礎控除や給与所得控除等、各個人が一人に1度だけ適用される控除が適用されます(税額はそれらの控除が引かれた残りを基準にして計算します)。複数箇所で給与を受ける場合にはこれらの控除が二重に適用されてしまう場合があるので、そうしたことを防ぐため二カ所以上から給与を受取っている場合は確定申告などで修正処理を行う必要があるわけです。 最低でもこれらのことが理解されていないと、他の方の回答を読んでも意味がわからないかもしれません。

hiyoko-chi
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございました。 正直、年末調整に対してはお金を返してもらえる(何箇所かサイトを回ってみて、こう理解しました)位の認識しかなく、確定申告は義務のように思っておりましたので、両者の意義を知ることができ、よかったと思います。 確かに手続きの目的すらわからないのでしたら、何でこんな面倒なことをする必要があるんだと思ってしまいますね。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.4

1 自分でする確定申告の方がよいと思います。 (年末調整は最終の一つの会社にて、以前もらっている別の一つの会社の源泉徴収票を添付すればその会社でしてくれるが、同時並行勤務の場合は無理) 2 国民年金、生命保険、地震・損害保険控除証明書等も、払っていないものに証明はないので、提出はできない。 3 自分が住んでいる地域の税務署(同一市町村に一つの税務署があるとは限らないので最寄の税務署に電話すれば管轄税務署を知らせてくれます) 4 父親が被扶養者にできるのは複数でもよい。 健康保険上の被扶養者(130万)にもできる。 http://tokusen.sub.jp/sararisetuzei.html 母親もあなたも税金を払わない限度内で仕事ができる。(103万を越えると自分が税金を納める立場になる) 5 103万を越えた場合は税務署から扶養控除ができないので違法な申告として追加税の通知が来る可能性もある。

hiyoko-chi
質問者

お礼

1つ1つの質問に対し回答していただき、ありがとうございます。また、回答上に記載されているURLも参考になりました。 現在住んでいる地域には税務署がありますので、確定申告等についての確認を含め一度訪れてみようと思います。 お恥ずかしいながら、慌てるあまりどの公共機関に問い合わせればいいのかすら分からなくなってしまっているような状態でした。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

あなたは未成年ということですので、大学生さんでしょうね? 年収が、20万円程度なら税金の申告の必要はありません(税金は出ません)。ただし、申告すれば、アルバイト料をいただいたときに天引きされた税金が戻ります。 20歳を過ぎると国民年金を払う必要がありますが、おそらくお父様が処理なさっていると思います。国民年金支払証明書もお父様の元に郵送されていると思います。そして、お父様の年末調整のとき、一緒に計算されます。つまり、あなたは、お父様の扶養になっていると思いますし、20万円程度ですので、何も税金についてやる必要はありません。

hiyoko-chi
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 申告せずとも問題ないようで驚きです。今まで申告は義務であり、行わなかったら違法になると思っていました。 無知な大学生ですので、税金は難しいと感じてしまいますね。

  • s160106
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.2

お早う御座います。 1)について 2ヵ所以上から給与をもらっている場合は、主たる給与(最も多いところ)へ扶養控除等申告書を提出し年末調整を会社にしてもらいます。その他のところは普通なら高い税率で所得税を源泉徴収し年末に各社から源泉徴収表をもらい、本人が確定申告をします。 2)について 国民年金 生命保険料を払っているならば払込証明書が11月頃からお手元に届きます。それを添付して保険料控除申告書をアルバイト先に提出して下さい。提出しないで確定申告で保険料控除申告をしても良いです。 申し訳ありません今日は時間がなくなりました。ここまででお許し下さい。

hiyoko-chi
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 11月中に何を行えばよいのかがだんだんと分かってきだし、安心した気持ちで一杯です。 確定申告は先輩達のアドバイスも受けつつ、頑張ってみようと思います。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1

1)源泉徴収票をもらって、源泉徴収税額のところに金額が入っている場合、税金が取られています。   この場合年20万ほどでなら、確定申告すれば全額戻ってきます。 2)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に名前と印鑑を押して提出。   ただしこれは同時に1ケ所しか出してはいけません。   また、国保他は支払をしていれば通知がハガキで着ますが、支払っていなければ当然着ませんので必要ありません。   (もしかしたら親御さんの方に届いているかもしれません) 3)現在お住まいを所轄する税務署へ、源泉徴収票・印鑑・還付を受ける   場合は、還付を受けるための銀行又は郵便局口座のわかるもの。   そのた年末調整で控除を受けなかった、国民年金、生命保険、地震・損害保険控除証明書等 4)103万円を超えた場合、お父様の扶養控除若しくは配偶者控除等がへり、お父様の税額が上がります。   ちなみに、扶養一人減った場合に増額する所得税額は、   38万円×税率   税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm   特定扶養の場合、63万円×税率   特定扶養 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 5)行政からは通常行きませんが、扶養を外れた(103万円を超えた)場合で、お父様が扶養をはずしていなかった場合などは、あとあと面倒です。

hiyoko-chi
質問者

お礼

1つ1つの質問に対し、丁寧な回答をありがとうございます。 今までわからないことばかりなため不安を感じておりましたが、それも解消された気がします。 103万以上の収入がないなら親に金銭面で迷惑をかけることもないと分かり、安心しました。

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