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パート主婦の個人年金の控除

以前のQ&Aを探しましたが、ぴったりのケースが無かったようなので、質問いたします。 実は今年9月に個人年金に入ったのですが、年齢的に私では掛け金が高くなるので、妻の名義で個人年金に入りました。この個人年金は税金の控除ができるタイプだと、保険屋さんからは聞いています。 まだ保険屋からは、控除の証明書は来ていませんが、既に毎月1万円の支払もしています。 妻はパートで、年間所得40万位。またパートの勤め先は個人経営で今まで妻は、年末調整なども見たことも書いたことも無いと言っています。 私はサラリーマンで年末調整を行う予定ですが、パートをしている妻の名義の個人年金はやはり、実際は私が払っていても、名義上、私が払っていないので載せられないのですよね?今までのQ&Aを見ていると名義上払っている人でないとダメとのことですが。 ただし、妻の勤め先で年末調整をやっていないとなると、妻の個人年金の分だけ税務署で確定申告を毎年していかなければならないのでしょうか? 何かいい方法があれば教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#230657
noname#230657
回答No.1

こんにちは。そろそろこういう季節になってまいりましたね。 ストレートにいきます!   回答  『夫の年末調整で申請する』 です。 理由は、実際に支払っている方は夫だからです。 >今までのQ&Aを見ていると名義上払っている人でないとダメとのことですが。 名義と支払っている人が違っていてもかまわないですが、本当は妻が払っているのに夫の年末調整で・・・というのは厳格にいうとダメです。 補足ですが・・・妻の給与で、今まで税金を差し引かれていないのであれば、当然年末調整はありません。 不安があるようでしたら、都道府県にある「税務相談室」というところに電話してみれば、意外と丁寧&明確に回答してもらえますよ。

jyurymicke
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻の40万というのは、収入であって所得ではありません。 よって今までも配偶者控除ですので、引かれてはいません。 個人年金の保険料は、私の口座から引き落とされていますので、 私の年末調整に載せようと思います。

その他の回答 (2)

  • tokoyu-mm
  • ベストアンサー率51% (29/56)
回答No.3

保険料控除が出来るのは「本人が支払ったもの」になります。 詳しくはタックスアンサーを見てください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 契約者うんぬんは条件にないはずです。 とはいえ、その保険料の支払について「奥さん名義の口座から引き落とし」になっていれば、その事実だけをとらえれば「奥さんが支払っている=奥さんの控除」と見られてしまうかもしれませんね。 引き落としになる前に、旦那様の口座からの入金をしているなどがあれば、旦那様の控除としてもいいかと思いますが。 奥さんの所得が40万位。 とありますが、「収入額」と「所得額」は異なります。 給与収入の場合、1,619,000未満の収入額までは65万を引いた金額が「所得額」になります。 この「所得額38万以下」ならば、旦那様の年末調整で「配偶者控除」が適用できますね。 確かに「所得額が40万位」でいいのでしょうか? 一般的にいわれる給与収入103万以下(所得額が38万になります)ならば、所得税はかかりません。 なので、この場合「保険料控除」をしたとしても、軽減される税金がないので控除しなくても影響はありませんね。 所得額が40万ならば、保険料控除などをしない限り納税額が生じます。

jyurymicke
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻の40万というのは、収入であって所得ではありません。 よって今までも配偶者控除ですので、引かれてはいません。 個人年金の保険料は、私の口座から引き落とされていますので、 私の年末調整に載せようと思います。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

>名義上払っている人でないとダメとのことですが 払っている方が控除を受けることが出来ます。 保険契約の契約者の名義は、あまり気にする必要がありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 >妻の個人年金の分だけ税務署で確定申告を・・・ 年間所得40万位と言うのが、本当に所得か収入かわかりませんが、 まず給与所得は 給与の収入金額-給与所得控除額(最低65万円)=給与所得額 となり、給与所得しか収入が無い場合、税金は 給与所得-基礎控除(38万円)=課税所得金額 で、計算され、この課税所得金額が1000円以上で無いと 税金は掛かりません。 年末調整は、税金の掛かる人にかかわるので、もともと税金が 掛からなければ、あまり関係有りませんし、生命保険控除を受けても 税金はもともと0ですからこれ以上安くはなりません。 (税金を安くするのであって、助成してもらえるわけではありません) 年間所得40万と言うのであれば、多少なりとも税金が取られている はずですので、取られた税金の還付を受けることは可能かもしれませんが 年間収入40万で有れば、税金は恐らく取られておらず、 申告しても税金は戻りません。

jyurymicke
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻の40万というのは、収入であって所得ではありません。 よって今までも配偶者控除ですので、引かれてはいません。 個人年金の保険料は、私の口座から引き落とされていますので、 私の年末調整に載せようと思います。

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