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交通違反について

icemankazzの回答

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうも今晩は! ご質問のケースのような場合、直接の接触がなくても転倒の原因が認められれば、人身事故として扱われます。 相手が自転車ですから、「歩行者側方安全間隔不保持等」の「等」に該当しないということでしたら、「交差点安全進行義務違反」若しくは「安全運転義務違反」に該当すると判断されるでしょう。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html いずれにしても、違反点数は2点となり、人身事故として扱われた場合は、この基礎点数に加えて、事故原因の過失の大小と被害者の怪我の程度(診断書の治療日数)によって付加点数が科されることになります。 例えば、こちらに事故の主な原因があり、被害者の治療日数が15日以下であれば、2点(基礎点数)+3点(付加点数)=5点が科されることになります。 もし、治療日数が15日以上30日未満であれば、付加点数が4点となりますから、合計6点で前歴や違反の累積点数がなくても一発免停となります。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html http://rules.rjq.jp/gyosei.html ご参考まで

arieru325
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございます。ご回答内容でお伺いしたいのですが治療期間の違いにより付加点数が変わってくるとのことですがその治療日数というのは医師が診断した必要治療日数のことでしょうか? もし、相手が検査結果それほどの怪我はなく痛い等の理由で15日以上通院されればその時点で付加点数は変わってくるのでしょうか?何度もすみませんがよろしくお願いいたします。

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