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譲り受けた原付(スクーター)の駐車違反

noname#120967の回答

noname#120967
noname#120967
回答No.2

>知人にペナルティーというか、知人が不利益になるようなことは何かあるのでしょうか? 何もありません。 ただ、No.1の回答にもあったとおり、今後別のことで不利益になることも ありえないではありませんので、さっさと名義を変更することを勧めます。

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