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待機期間

失業保険の待機期間についてお尋ねします。 『例』 A社 H18.3.1~H19.7.31 自己都合 B社 H19.8.1~H19.11.31  会社都合 上記の場合、待機期間ってB社の会社都合により7日間となるのでしょうか? それとも、A.B社の通算されたものでの雇用期間の計算対象日数となると思いますので、自己都合の部分も待機期間にふくまれるのでしょうか? それとも、10月から変更のあった、雇用保険加入期間1年というのが何か関係してくるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • ChaoPraya
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回答No.3

A社の退職後に、この期間に単独で受給権が発生してますので、A社、B社の算定対象期間の通算はできません。(雇用保険法14条3項) B社単独では、特定受給資格要件該当理由での離職でも、算定対象期間は4ヶ月しかありませんので受給資格は発生しません。 この場合、A社単独での算定対象期間は7/31退職ですから、法改正前の基準、6ヶ月以上をクリアしてますのでこちらの受給資格で手続きすることになります。 離職理由による給付制限(3ヶ月)ありで所定給付日数90日となります。 待期期間(7日間)はいかなる場合でも必要です。 手続きはいつでもいいのですが、A社の離職の日後、1年間の受給資格期間になりますので、H20年7月31日までに受給終了しなければ受給残分は権利が消滅します。

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その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「待機期間」という制度はありません。 「待期」と「給付制限期間」です。 〉上記の場合、待機期間ってB社の会社都合により7日間となるのでしょうか? B社の離職を請求の理由にするのなら、待期7日だけで給付制限なしとなります。 〉A.B社の通算されたものでの雇用期間の計算対象日数となると思いますので、自己都合の部分も待機期間にふくまれるのでしょうか? そのような考え方はしません。

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回答No.1

自己都合も会社都合も「待機期間」は7日間です。 給付制限(3ヶ月)のことをいっておられるのでは? 10月から変更になっているので会社都合だからといってすべて給付制限が無いわけではありません。 ケースバイケースで会社都合でも給付制限があるとハローワークで教えてもらいましたよ。 (特定受給資格者の認定が必要です。下記URL参照) 勿論、10月1日以降の離職は自己都合で12ヶ月の加入期間が必要です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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